6mAM愛好会

定 款

2003年4月1日現在

第1条      [名称]

  本会は、6mAM愛好会とする。

第2条      [目的]

  本会はアマチュア無線の健全な発展を図り、会員相互の親睦を深めると共に6mAMのアクティビティー向上に貢献することにある。

第3条      [事業]

  本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1.                            JARL登録クラブ(20−4−49)とする。

2.                            アマチュア無線、特に6mAMについての情報発信、移動運用、技術研究を行う。

3.                            その他、本会の目的達成に必要な事業

第4条      [入会資格]

  当会の趣旨に賛同するJARL会員(家族会員も可)の個人局で入会を申し込んだもの。

第5条      [会員の資格喪失]

  会員は、次の場合に資格を失う。

1.                            JARL会員資格を失ったとき

2.                            電波法令等に違反し、罰則の適用を受けたとき

3.                            総会の除名議決を受けたとき

4.                            本人の希望により退会するとき

5.                            本人の死亡

第6条      [会員の権利]

1.                            本会の主催する行事に参加すること

2.                            総会、その他部会において議決権を行使すること

第7条      [会費]

  会費は徴収しない(今後の事業展開によっては徴収のお願いも有りえます)。但し、行事等の参加費は必要に応じ、別途徴収する。また、会内外からの寄付金は受け付けます。

第8条      [役員]

  本会は、次の役員をおく。

     会長   1名

     副会長  1名

     事務局  1名

     監査   1名

第9条      [役員の選出及び任期]

  各役員は、会員の中から選出する。役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第10条 [各役員の業務]

1. 会長は、本会を代表し、会の業務を掌握統括し執行する。

2. 副会長は、会長を補佐し、会長の業務代行を行う。

3. 事務局は、本会の総務、会計業務を行う。

4. 監査は、本会の監査を行う。

第11条 [役員会]

  役員会は、会長が招集し、本会の業務執行に必要な事項を討議し決定する。

第12条 [総会]

  総会は、通常総会と臨時総会とする。

1. 通常総会は、年1回会長が招集する。

2. 臨時総会は、役員会または会員の過半数から理由を付して要求のあったとき開催する。

第13条 [議決の方法]

  総会、役員会の議決は、出席者の過半数をもって行い、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

第14条 [総会の議事]

  総会に付議する事項は、次の通りとする。

1. 事業計画、決算報告

2. 定款の変更

3. 重要財産の得喪、変更

4. 会の解散

第15条 [会の資産]

  本会の資産は、寄付金、その他収入とする。

第16条 [会計年度]

  本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。

第17条 [届け出]

  会長は、次の事項の場合に関係部署に届けを出す。

1. 定款および役員に変更があったとき

2. 本会の解散

第18条 [本会の発足]

  本会の発足は、2003年4月1日からとする。

 

※ 本定款は2003年4月1日に制定