ACC規約

第1条(名称)

 当クラブは「THE INTERNATIONAL AWARD CHASERS CLUB」と称し略称を「ACC」とする。

第2条(事務局)

 当クラブの事務局を事務局担当評議委員宅に置く。

第3条(目的)

 当クラブはアワードに関する調査研究を行ない、アワードに興味をもつすべてのハムならびにSWLとの交流に寄与し、同時にクラブ員間の親睦をはかり相互扶助を行なうことを目的とする。

第4条(活動)

 当クラブは前条の目的を達成するため次の活動を行なう。

 1)アワードに関する調査研究および広報活動

 2)内外アワードグループとの交流

 3)アワードに関する講習会、研究会

 4)機関誌の発行

 5)アワードの発行

 6)コンテスト、QSOパーティー

 7)ミーティング

 8)その他当クラブの目的を達成するために必要な活動

第5条(クラブ員)

 クラブ員はアワードに興味をもつハムおよびSWLとし所定の入会条件をみたした者とする。

第6条(入会)

 当クラブ員になろうとする者は次条の入会条件を満たすと共に、所定の手続によって申し込み別途定める入会金を納付し、原則として機関誌(ブリティン)を購読するものとする。

第7条(入会条件)

 当クラブの入会条件は以下各号のいずれか一方とする。

 1)ACC−10局賞及びACC発行のアワード2枚(内1枚は各国連盟発行のアワードでも可)の計3枚

 2)各国連盟発行のアワード10枚以上を得る

第8条(会費)

 当クラブは原則として会費を徴収しない。

 但し機関誌の発行など当クラブの活動遂行に際し必要な費用をその都度参加者より徴収することができる。

第9条(クラブ員の権利)

 1)クラブ員は登録番号を得るとともに、当クラブのすべての活動に参加できる。

 2)当クラブの発行する機関誌の年間購読料を支払った者は、その年度における評議委員の選挙権被選挙権を有する。

第10条(クラブ員の義務)

 1)クラブ員は自己の登録番号をQSLカードに明記しなければならない。

 2)呼出符号を変更又は喪失の時は事務局宛すみやかに届け出なければならない。

 3)クラブ員は年1回以上、事務局宛に現況を報告しなければならない。

第11条(会員資格の喪失)

 クラブ員は以下の各号の事由によりその資格を失う。

 1)退会

 2)死亡

 3)評議委員会でクラブ員として不適当とみなされたとき

第12条(退会)

 クラブ員が退会しようとするときは書面によって事務局まで届け出るものとする。

 2、クラブ員が以下の各号のいずれかに該当するときは評議委員会の決議により退会扱いとする。

  1)当クラブの活動を悪意をもって妨害したとみなされるとき

  2)当クラブの名誉をいちじるしく傷つけたとき

  3)各国主管庁から重大なる処分を受けたとき

  4)会員の義務をはたさないとき

第13条(機関誌)

 事務局からクラブ員宛の連絡はおもに機関誌によるものとする。

 2、機関誌の購読料は事務局が起案し評議委員会において決定する。

第14条(評議委員)

 当クラブには評議委員をおくものとし、別段の方法により有権者の中から選出する。

第15条(評議委員の任期)

 評議委員の任期は3年とし再任を妨げない。但し有権者でなくなったときには資格を失うものとする。

第16条(評議委員会)

 評議委員会は評議委員をもって組織し、当クラブの活動の遂行上必要な事項につき審議決定する。

 2、評議委員会は文書によることも可能とする。

 3、評議委員会の定足数は評議委員総数の1/3以上とする。

第17条(エリア評議委員会)

 各エリア単位における評議委員会も前条に該当するものとしその開催を妨げない。この場合の定足数は当該エリア評議委員総数の1/2以上とし次条1号から4号の事項以外について審議決定することができる。

第18条(審議事項)

 評議委員会の審議事項は以下の各号とする。

 1)予算、決算

 2)規約の変更

 3)入会金および費用に関する事項

 4)解散

 5)その他当クラブの活動に必要な事項

第19条(決議)

 評議委員会は当クラブの最高議決機関とし、クラブ員はその決議を遵守しなければならない。評議委員会の決議は出席委員の過半数によって有効とする。また前条2号の「規約の変更」及び前条4号の「解散」については出席委員の3/4以上の賛成を必要とする。

 2、評議委員会での決議はすみやかに機関誌にて発表する。

第20条(エリア評議委員会の決議)

 エリア評議委員会の決議は原則として当該エリア内のみにおいて有効とする。

第21条(評議委員会議長)

 評議委員会議長は評議委員選挙後第1回目の評議委員会において評議委員の中から選出する。

 2、評議委員会議長は当クラブを代表し、当クラブの活動を統轄する。また再任を妨げない。

第22条(副議長)

 副議長は議長が任命し、議長を補佐し議長に事故あるときは、その職務を代行する。

第23条(事務局)

 事務局は議長が任命し、ACCの事務を行う。

 2、事務局には補佐を置くことが出来る。

第24条(監事)

 監事は議長が任命し、次の業務を行う。

 1)ACCの予算・決算の監査に関する事項。

 2)ACCの活動に対する監査に関する事項。

第25条(役員会)

 役員会の活動及び構成員は、次の通りとする。

 1)前第18条のうち第1号〜第4号に定める以外のACC活動に必要な事項の起案・決定・実行に関する事項。

 2)役員会の構成員は、議長、副議長、委員会委員長、監事、相談役、支部長とし、必要により議長が任命することができる。

第26条(委員会)

 議長はACC活動に必要な委員会を設置することができる。

 2、委員会の構成員は議長が任命する。

 3、委員会は、それぞれ付託事項を審議すると共に議長の諮問事項を審議するものとする。

 4、委員会に関しては別に定めるものとする。

第27条(単位支部)

 評議委員会議長は、評議委員会の承認を得て、必要に応じ支部を作ることができる。

第28条(資産)

 当クラブの資産は入会金、寄付金ならびにその他の収入とする。

 2、資産の管理運用は評議委員会の決議を経て財務委員会委員長が行なう。

第29条(会計年度)

 当クラブの会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。



(付則)この規約は198311日より施行する。
(付則)1986111日一部改正。198751日実施。
(付則)199135日一部改正。199141日実施。