ACCエリア支部設立規程

1(目的)この規程は、ACCの活動の活性化を図るため、クラブ員同志の交流を深めることを目的とする。

2(支部設立の要件)支部の設立は、次の要件を満たすこと。

 (1)構成員が、ブリティンを購読している会員が原則として10名以上及び、全体の4分の3以上であること。

 (2)設立の趣旨がACCの活性化の一翼を担うものであること。

3(支部設立の承認)前条の条件を満たしたとき、発起人は書面をもって組織表、構成員名簿を添付し、評議委員会議長(以下「議長」という。)に承諾を得なければならない。

  議長は前項により承諾を求められたときは、評議委員会に意見を求め、その結果支障がないと認めたときは、書面により承認証を交付する。

  議長は前項により支部の設立に支障があると認めたときは、発起人に支部設立不承認書をその事由を添付して通知する。

4(支部の組織)支部には、議長の承認を得て、次の役員を置くことができる。

 (1)支部長1名(支部の統括)
 (2)副支部長2名以内(支部長の補佐)
 (3)会計担当2名以内(支部の会計)

 (4)広報担当 若干名(ACCの目的、規約、入会等の広報及び指導)
 
(5)その他必要に応じた役員。

5(支部の特典)支部の特典は、次のとおりとする。

 (1)補助金の交付
 (2)アワードの発行(最大3種類まで)
 (3)支部単位のミーティングの開催

 (4)支部主催のコンテストの実施
 (5)ファン アワードの発行。

 (6)支部構成員に評議委員がいない場合、議長指名評議委員(最低1名)の選出を要望することができる。

 (7)上記(2)、(3)、(4)の実施に関しては、議長の承認を得ること。但し、議長は必要に応じ、評議委員会の意見を求めること。

6(支部の会計報告)支部の会計担当者は、毎年会計年度ごとに支部の会計報告書を作成し、支部長を経由して議長に提出すること。

7(支部の報告義務)支部長は会計年度の会計報告の際、その年度のクラブ員のプリティン購読局と全体のクラブ員とのバランスを議長宛に報告する。その際第2条第1項に充足されていない場合は、速やかに改善しなければならない。又、改善されないときは第8秦の第2項こよる。

8(支部の解散)支部の解散は、次によること。

 (1)支部構成員の3分の2以上の決議によること。

 (2)支部構成員が第2条に満たさなくなり、議長の勧告を受け、更に1年以上改善されないとき。

 (3)評議委員会の決議により、議長が支部設立の承認の取り消しを行なったとき。

9(支部の年会費)年会費の徴収は、これを認めない。

  但し、ミーティング等一時的に必要な経費の徴収は、この限りでない。

第10桑(支部の会報)支部独自の会報の発行はこれを認めない。すべてブリテンに掲載すること。

 2 支部のミーティングの際、ファンアワードを発行する時は、支部長は事前に議長に文書等で承認を求め、その期間、場所等をプリティンでメンバーに広報し、支部クラブ員以外のメンバー及び一般局の参加を認めること。

 (付則) 1993220日一部改正 199341日実施