ACC委員会規定
第1条 ACCは規約第26条にもとづき委員会を設置する。
第2条 ACCには次の委員会を置く。 (順不同)
(1)組織委員会
ア、ACCの組織に関する事項。
イ、ACCの会則及び諸規程の改正・制定案に関する事項。
ウ、クラブ員からの提案及び苦情(御意見箱)の処理こ関する事項。
エ、クラブ員の賞罰に関する事項。
(2)広報委員会
ア、ACCの広報の研究に関する事項。
イ、ハムフェア等に関する事項。
ウ、渉外に関する事項。
エ、ACCのQSOランキングに関する事項。
(3)アワード委員会
ア、ACC発行アワードの諸問題に関する事項。
イ、アワードの調査・研究に関する事項。
(4)プリティン委員会
ア、ブリティンの編集に関する事項。
イ、ブリティンの編集・研究に関する事項。
(5)ネット委員会
ア、V・UHF帯のネットに関する事項。
イ、HF帯のネットに関する事項。
ウ、ネット実施の調整に関する事項。
エ、ジョイントQSOに関する事項。
(6)国際情報委員会
ア、国際的視野からハム各般の情報収集に関する事項。
イ、海外へのACCの広報に関する事項。(会則・アワード等の翻訳業務)
ウ、英文のブリテンの発行に関する事項。
エ、海外アワードの翻訳等に関する事項。
(7)コンテスト委員会
ア、ACC主催のQSOパーティー、コンテストのルールの研究に関する事項。
イ、ACC主催のQSOパーティー、コンテストのマネージメントに関する事項。
(8)財務委員会
ア、ACCの資産管理に関する事項。
イ、ACCの金銭の出納に関する事項。
ウ、ACCの予算、決算に関する事項。
エ、ACCの会計一般に関する事項。
(9)総務委員会
ア、ACCの会員管理に関する事項。
イ、ACCプリティン購読費に関する事項。
ウ、ACCプリティンの印刷業務に関する事項。
エ、ACCプリティンの発送業務に関する事項。
オ、ACCの事務一般に関する事項。
(10)IT委員会
ア、ACCのWeb管理に関する事項。
イ、ACCにおけるIT活用に関する事項。
ウ、ACCにおけるIT研究、啓発に関する事項。
(付則)1993年2月20日一部改正 1993年4月1日実施
2005年3月12日一部改正