アワードに関するQ&A (JARLアワード委員会)

更新履歴
2023年 2月 8日
2022年 8月29日
2021年 3月 3日
2020年 7月29日
2019年 10月31日
2019年 10月18日

 
 よくあるご質問と回答をまとめました。アワード申請の際に参考としてください。ここにないご質問は、award(at)jarl.orgまで遠慮なくお寄せください。
 このQ&Aは、一般のアワードまたはJARLが発行しているアワードに関する内容です。実際の申請においてはアワード個別のルールをよくお確かめください。なお、「規程」「規約」とは、JARLが制定している「アワード規程」 「アワード規約」を指します。

■ 用語の説明(GCRなど)
■ QSLカードについて
■ アワードの申請について
■ 移動地・運用地について
■ 異なる局について
■ 特記について
■ JCC/JCGについて
■ WACA/WAGA/WAJAについて
■ AJAについて
■ WARCアワードについて
■ WAKUアワードについて
■ JARL Stationアワード/アワードマスターについて
■ WACアワードについて
■ JCCマスターランキングについて
■ そのほか


用語の説明

Q-1: GCRとは何ですか?
A-1: GCR とは "General Certificates Rule" の略記で一般的なアワードに関するルールのことでしたが、現在では、その中の1項目である、
「アワード申請者がQSLカードを提出する代わりに、申請者以外の第三者により申請者本人がQSLカードを所持しているという証明書」のことを指すようになりました。
なお、JARLアワードの場合は、現在は、申請者本人の誓約により申請可能になっています。また、海外アワードなどでは、アマチュア局2名によるGCRがあれば、QSLカードの提出が不要になるケースもあります。


Q-2: グリッド・スクエア・ロケーター(グリッド・ロケーター)とは何ですか?
A-2: 「グリッド・スクエア・ロケーター(グリッド・ロケーター)」とは、IARU(国際アマチュア無線連合)が定めた方法で区分された地域をいい、「フィールド」、「スクエア」および「サブスクエア」を6 桁のアルファベットおよび数字で構成したものをいいます。
JARLの住所ですと、「グリッド・ロケーター」は「PM95UR」となります。

 PM95UR・・・PM:フィールド/95:スクエア/UR:サブクスエア


Q-3: スクエアとは何ですか?
A-3: 「グリッド・スクエア・ロケーター(グリッド・ロケーター)」で構成された6桁のアルファベットおよび数字で構成したものの1つとなります。

 PM95UR・・・PM:フィールド/95:スクエア/UR:サブクスエア

・WASAなどのアワードにおいて、異なるスクエア(グリッド・ロケーターの先頭4桁)の局と交信リストに記入されます。


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QSLカード

Q-1: QSLカードの記載内容でアワード申請に必要な項目を教えてください。
A-1: QSLカードには、次の内容が記載されていなければなりません。
(1) 交信相手局のコールサイン
(2) 自局(QSLカードを発行する局)のコールサイン
(3) 交信年月日および時間
(4) 周波数(衛星通信の場合は、アップリンクおよびダウンリンクの周波数)
(5) 電波の型式(「SSB」「CW」という標記でも、「J3E」「A1A」という標記でもかまいません。)
(6) 了解度、信号強度、音調等
(7) 自局(QSLカードを発行する局)の運用場所
(8) 衛星通信の場合は、衛星の名称


Q-2: 相手局から届いたQSLカードに、自局の移動運用地が明記されていませんが、そのQSLカードはアワードに有効ですか?
A-2: 有効です。自局(アワード申請者)の運用場所は自己宣誓であり、相手局が証明するものではありません。自局が移動運用を行なった場合は、自局の移動地をログに記録し、自己管理をすることが必要です。

Q-3: QSLカードの記載で、「Comfirming」 や 「To Radio」の表示が無いものは無効か?
A-3: 有効です。アワード申請に必要なデータが書きこまれていればOKです。

Q-4: 受取ったQSLカードに記載されている相手局(QSL発行局)のQTHが誤記の場合は、そのQSLカードは無効ですか?
A-4: QSLカードを再発行して頂くことをお勧めします。

Q-5: QSLカードのバンド欄の記載が「430MHz」ではなく「433MHz」と書いてあるQSLカードは採用できますか?
A-5: 交信したバンドが読み取れれば採用できます。この例の場合、「433MHz」は「430MHzバンド」の一部ですので採用できます。
同様に、例えば「29MHz」は「28MHzバンド」に、「52MHz」は「50MHzバンド」に読み替えできます。
ただし、433MHzでのQSOに対して「435MHz」と書かれたQSLカードが発行された場合は、「430MHz」あるいは「433MHz」に修正して再発行を依頼することをお勧めします。
なお、JARLアワードにおけるバンド区分は、1.8MHz帯は1.9MHz帯に、3.8MHz帯は3.5MHz帯に合算となります。
また、80m、40mなどの波長での記載もMHzに換算して読み替えできます。


Q-6: グリッドロケーター(GL)が記載されないQSLカードでも、住所からGLが確定する場合は、そのQSLカードをWASAの申請に使用して良いでしょうか?
A-6: QSLカードに記載された運用場所を示す住所から特定のGLに紐づけが可能な場合であっても、住所しか書かれていないQSLカードはWASAの申請には使用できません。
ただし、運用場所の緯度経度が明記されたQSLカードの場合は、それを申請者がGLに変換して申請に使用することが出来ます。
この場合は申請書の該当備考欄に、QSLカードに記載されている緯度経度の記述が必要です。


Q-7: どのくらい昔のQSLカードが使えますか?
A-7: JARLが発行するアワードは、1952(昭和27)年7月29日以降のQSOで得たQSLカードを用いて申請できます。

Q-8: アワードを申請するために必要なQSLカードを、一番うまく整理する方法を教えて欲しいのですが・・・。
A-8: QSLカードの整理方法はいろいろありますが、アワードの要件に必要なQSLカードを検索しやすいように整理すると良いでしょう。
よく行なわれる方法として、QSLカードのコールサインをみて、エンティティ、エリア、アルファベットの順番に並べる方法があります。


Q-9: E-QSLによる交信(QSLカード)は、JARLアワードに有効か?
A-9: QSLカードの形になっていれば、そのデータがどういう経路で到達したものかについては関知しません。

Q-10: PDF等に電子化したQSLカードについてのGCRは発行されますか?
A-10: 発行できません。GCRは紙で提出されたQSLカードに対してのみ発行します。

Q-11:アマチュア衛星を利用して外国の局と交信したQSLカードに交信した際の周波数の記載はなく、Jモードとの記載のQSLカードが届いたがアワード申請に有効か?
A-11:QSLカードにJモードの記載のあった場合には、送信周波数が144MHz帯で、受信周波数が430MHz帯でアマチュア衛星を利用して交信したQSLカードと見なします。
また、Aモード(送信周波数が144MHz帯で、受信周波数が28MHz帯)やBモード(送信周波数が430MHz帯で、受信周波数が144MHz帯)の記載のあるQSLカードについても同様に取り扱うことといたします。


Q-12:アマチュア衛星を利用して交信の電子QSLを受け取ったが、アマチュア衛星の名称が記入され、交信した際の周波数のアップリンク周波数だけが記載されていたが、この電子QSLはアワード申請に有効か?
A-12:電子QSLの一部システムでは、アマチュア衛星を利用した通信でアップリンク周波数とダウンリンク周波数の両周波数を記載することに対応していないシステムがあります。このため、アマチュア衛星の名称または通称が記載され、アップリンク周波数またはダウンリンク周波数のいずれかが記載されている電子QSLはアワード申請に有効とします。紙のQSLカードでも同等の扱いとします。


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アワードの申請

Q-1: 申請書と申請用のリスト用紙の入手方法を教えてください。
A-1: 次のページからダウンロードしてください。
申請書は、 pdfファイル     docファイル  
申請用リスト用紙は、 pdfファイル     docファイル  

xlsファイル  

Q-2: QSLカードリストの記入方法や提出方法は?
A-2: 紙申請の場合、QSLカードリスト作成に際し、条件となる項目順に並べてください。
JCCアワードやJCGアワードなど、市や郡を集めるアワードの場合は、JCCやJCGの番号順に並べてください。
VUアワードや50MHz、144MHzアワードなどの周波数のアワードは、コールサイン順に並べてください。
電子申請の場合は、ワードやエクセル(互換ソフトも可)のデータファイルを添付してください。
また、QSLカードリストをまとめる際には、条件となる項目順に並べてください。


Q-3: アワード申請書に印鑑が無くても有効か?
A-3: 用紙の場合は自署署名、電子申請の場合は申請者のメールアドレスがあれば有効です。

Q-4: 以前購入したB5判のアワード申請書は使えますか?
A-4: 使えます。電子申請も簡単ですので、ぜひ使ってみてください。

Q-5: JARLが発行するGCR(QSLカードの所持証明書)に制限はありますか?
A-5: 会員局に限り、海外のアワードについてのみ有料でGCRを発行します。(申請料)

Q-6: JARLでWAZの申請を受理して頂けますか?
A-6: 申請は受理できません。ただし、GCRは発行可能です。

Q-7: アワード申請料をインターネットバンキングなどにて振込出来ますか?
A-7: 申請料金の振込みにインターネットバンキングをご利用される場合は、下記のいずれかの口座へお振り込みください。
また、照合のために下記の内容のご連絡をお願いします。
・連絡先:会員部会員課アワード係 Eメール:award@jarl.org / TEL:03-3988-8757

@コールサイン
A氏名
B申請のアワードの種類、または件数
C振込額
D三菱UFJ銀行、または ゆうちょ銀行のいずれかの選択

◆振込口座・・・

 ・三菱UFJ銀行 駒込支店 当座預金 9003391
  一般社団法人日本アマチュア無線連盟 【 イツパンシヤダンホウジン ニホンアマチユアムセンレンメイ 】

 ・ゆうちょ銀行 金融コード 9900 店番・店名 019 ゼロイチキユウ店
  当座預金 0318694
  イツパンシヤダンホウジン ニホンアマチユアムセンレンメイ

事前連絡にご協力をよろしくお願いします。


Q-8: ステッカーを同時に何枚も申請する場合の手数料は?
A-8: AJA、WASAのステッカーについて2021年4月1日より、ステッカーの枚数ごとに、ステッカー申請料のお支払いとなります。
   (例:AJAステッカー2500と3000のの2枚の申請:申請料1,000円)
   2021年3月31日までの申請受付につきましては、複数枚のステッカーを一括して申請された場合は、枚数にかかわらず1回500円(会員)です。
   JCC、JCG、WARCアワードのステッカーは、1種類ごとに500円(会員)となります。


Q-9: JARL会員局であるが、海外で運用した局でAJDを申請する場合の手数料はいくらか?
A-9: 申請人が会員であれば、JARL会員局としての費用となります。

Q-10: アワード申請をするときの交信は、同一周波数や同一モードでなければならないのでしょうか?
A-10: 同一バンドの交信が発行の条件となっているアワード(50MHz-100賞など)を除いて、異なるバンドやモードの交信を申請に用いてかまいません。
同一バンドや同一モードで交信した場合は、アワード賞状にそのことを特記することもできます。特記の種類はルールで確認してください。


Q-11: QRP特記について、QRP(出力5W以下)で得たQSLカードに、QRPp(出力0.5W以下)で得たQSLカードを加えて申請しても良いですか?
A-11: かまいません。ただし、その逆はできません。

Q-12: AAA(All African Award:南ア連盟発行)のGCRはJARLで発行して頂けますか?
A-12: GCRを発行します。南ア連盟に送るAAA申請書にGCR印を押します。
AAAのような海外アワードのGCRを希望されるJARL会員の方は、こちらのアワードページ(下部)に詳細が書かれていますのでご覧ください。


Q-13: LoTWのデータは使用することができますか?
A-13: 第62回理事会(令和4年7月)において、LoTWデータの使用については、申請に使用する交信の了解度、信号強度、音調等がログで確認できる場合に使用することができるようになりました。なお、アワード申請書類等に変更はありません。

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移動地・運用地

Q-1: 申請者の運用場所は「日本国内」に統一されましたが、規約変更前の交信で得たQSLカードについても、その条件は有効ですか?
A-1: 有効です。

Q-2: 申請者の運用場所は「日本国内」に統一されましたが、これまで同一コールエリアで収集して来たQSLカードを用いて申請する場合、運用場所の特記は付けられますか?
A-2: 運用場所の制限としての特記申請が可能です。特記の種類としては「同一都道府県」、「同一コールエリア」、「同一スクエア」があります。一度の申請でこの3種類のうち1つの特記申請が可能です。また、「同一コールエリア」、「同一スクエア」の運用場所の特記は、特記シールとして発行されます。


Q-3: 交信相手がマリンモービル局の場合、その運用地はどのように取り扱うのでしょうか?
A-3: JARLが発行するアワードに用いるQSLカードの要件について、住所等の地域名称が曖昧な場所の確定方法までは定めていません。 QSLカードに記載する運用地等の内容は、発行者の責任と自己宣誓において決定されるべきものとなっています。 運用地がはっきりしない場合は、地図などで境界線を確認してください。
なお、公海上等で住所が不明な場合は記載しない、あるいはグリッドロケーター等が記載されるのが慣例となっています。


Q-4: JCC100を北海道の移動運用のQSLカードで申請したいが、「/8」はアワードに入るか?
A-4: アワードの種類に関わらず、アワードに入るコールサインは、申請書のコールサイン欄に記載されたものとなります。
よって、「/8」が申請書の欄に書いてあれば、そのまま記載されます。



Q-5: JCC100を東京都の移動運用のQSLカードで申請したいが、「/1東京都」はアワードに入るか?
A-5: 都道府県名は特記の一つとしてアワードに記載出来ますが、コールサインの後には付きません。

Q-6: JCC100を取得するための自局の運用地の範囲はどこまでですか?
A-6: 申請者の運用場所は「日本国内」となります。

Q-7: 相手局が「2ポイントQSO」と言っています。この交信で得たQSLカードはアワードに有効ですか?
A-7: 2ポイントQSOとは、市や郡の境界線上で運用したとし、1回の交信で複数の市や町村を記載したQSLカードを発行するものです。
境界線上に空中線を設置して運用することは物理的には可能でしょうが、その場合であっても、QTHは1つの区市町村でアナウンスし、1つのQTHを記載したQSLカードを発行することがアワードサービスとしては適正です。
もし相手局から、2つ以上のQTHをアナウンスされた場合には、この交信によるQSLカードをアワードに使用する旨を相手局にお伝えし、どちらか1つのQTHを通知していただくことをお願いしましょう。
1つのQSOで複数のQTHを表示したQSLカードは、QTHの証明としては利用できませんので御注意ください。


Q-8: 富士山頂で運用した場合、QTHは静岡県と山梨県のどちらになるのですか?
A-8: 富士山頂には県境がはっきりしていないところがあります。運用にあたっては、どちらでアナウンス(自己宣誓)するかを予め決めてから運用しましょう。

Q-9: 交信した際に相手局が運用地をアナウンスしなかった場合、常置場所で運用したと判断してよろしいでしょうか? また、局名録の住所をQTHと判断してよろしいですか?
A-9: 交信相手局から送られてくるQSLカードに記載された運用場所がそのQSOでのQTHとなります。

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異なる局

Q-1: 異なるコールサインですが、免許人は同一です。これは異なる局と見なして良いですか?
A-1: 異なる局と見なします。

Q-2: JA1RLとJA1RL/1は、異なる局と見なして良いですか?
A-2: 異なる局とは見なしません。
ただし「JARL Stations AWARD」においては、同一コールサインの局であっても,運用年や運用場所が異なる場合は異なる局とみなしますので、それらのQSLカードは異なる局のQSLカードとみなします。


Q-3: JA1RLとKH0/JA1RLなど、運用した国のプリフィックスの前や後にスラッシュを付けて、母国で免許を受けた無線局のコールサインを付加したコールサインで運用する場合は、母国の局と異なる局として良いですか?
A-3: 異なる局と見なします。

Q-4: JA1RLとJA1RL/JD1は、異なる局と見なしてよいですか?
A-4: JD1については、日本国内の移動となりますので、異なる局とは見なしません。(DXCCやADXAとはルールが異なります。)
ただし「JARL Stations AWARD」においては、同一コールサインの局であっても,運用年や運用場所が異なる場合は異なる局とみなしますので、それらのQSLカードは異なる局のQSLカードとみなします。


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特記について

Q-1:「Digital」の特記申請は、どのようなモードのQSOに適用できますか?
A-1: モード特記「Digital」については、PSK/FSKモード(PSK31など)、JTモード(JT65など)など、従来「RTTY」と称していたモードでは馴染まない新しいデジタル変調方式を用いた交信で得たQSLカードを用いて申請する場合に適用するとしてスタートしました。
しかし、「Digital」と「RTTY」との定義分けは、新方式開発に伴ってますます難しくなることが予想されることから、2012年4月1日をもって「RTTY」特記を「Digital」特記に併合することとしました。
「RTTY」特記で既に得たアワードには、「Digital」特記として追加申請が可能です。
2012年4月1日以降に「RTTY」特記として申請されたアワードは「Digital」特記として発行します。
特記順位を付すアワードで、「RTTY」特記が10番まで発行していないものについては、「Digital」特記に継承して発行します。


Q-2: 29MHz FMのQSOで得たQSLカードでアワードを申請したいのですが、29MHzの特記として申請できますか?
A-2: 周波数特記を申請する場合、29MHzは28MHzバンドの特記となります。
28MHzと29MHzは別々のバンドとはなりませんのでご注意下さい。


Q-3: 「PSK31」の特記申請はできますか?
A-3: PSK31をモード特記申請する場合は、「Digital」として申請して下さい。

Q-4: モードなどの特記の種類を教えて下さい。
A-4: 「SSB」「CW」「SSTV」「ATV」「RTTY」「FAX」「AM」「FM」「Digital」「EME」「Satellite」となります。
ただし、「RTTY」については、2012年3月31日の受付分まで有効で、4月1日以降に「RTTY」として申請のあったものは、「Digital」で発行します。
特記については、特記一覧表をご覧ください。 特記一覧(pdf)


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JCC/JCG

Q-1: JCCは100から順番に取得しないと駄目ですか?
A-1: JCC100、200などは、それぞれ独立したアワードですから、順番に取得する必要はありません。

Q-2: JCCの申請には、政令指定都市などの区もカウントして良いですか?
A-2: 政令指定都市の区は別の市としてはカウントできません。
ただし、東京都の23の特別区は2010年4月1日以降のQSOであれば、それぞれ別の市としてカウントできます。


Q-3: 東京の特別区とQSOしたQSLカードは、JCCアワードの申請において個別にカウントできますか?
A-3: JARLアワードにおいては、東京都の23の特別区について、2010年4月1日から一つの区を一つの市とカウントすることとしました。
ただし、政令指定都市の区は、それぞれ別の市としてカウントできません。
なお、この移行の際に定めたルールの一つに、「一回の申請の中で、1001と100101などを重複して申請することはできない」としていましたが、このルールが廃止市の取扱(重複して計上できる)と異なるため、分かり辛いという改善要望が多数ありました。
このため2011年12月から、都市番号1001を廃止市と同じ取扱とし、JCCアワードの申請においては追加で計上できることに変更しました。
ただし、従前どおり、WACAおよびAJAの申請においては、1001を計数することはできません。


Q-4: 東京特別区「1001」と書かれたQSLカードは、JCCアワードの申請に使用できますか?
A-4: そのQSOが2010年3月31日までの場合は、ひとつの市としてカウントできます。
2010年4月1日以降のQSOの場合は、区の名称が識別できるQSLカードでなければ、JCCの申請には使用できません。
この場合、その区をひとつの市としてカウントできます。


Q-5: 過去に取得したJCCに対して、追加で上位のJCCを取得する場合で、特別区を新たにカウントして追加した場合、過去に取得したJCCから消滅した特別区「1001」を遡って引き去る必要がありますか?
A-5: 引き去る必要はありません。
平成22年4月1日以降の東京都の23の特別区とのQSOをそれぞれ別の市としてカウントする場合においても、3月31日以前にQSOして得た特別区1001は加算できます。 つまり、1001は他の消滅市と同様の取扱いです。


Q-6: JCCシリーズなどの続きのあるアワードで、途中から特記事項を増やしたり、特記事項を変えたりしても良いですか?
A-6: できません。逆に、それまで特記付きで取得していたシリーズで、特記を除く場合はOKです。

Q-7: JCC・JCGなどの申請をするとき、QSLカードリストにナンバーではなく、市郡の名称を書いても良いですか?
A-7: かまいません。出来れば、JCCやJCG番号と同じ順番に記入をお願いします。

Q-8: JCCの市ナンバーの付与方法について教えてください。
A-8: 町村合併などにより市・郡・区が新たに誕生したり消滅したりした場合の、付番あるいは番号削除について、JARLでは「指定基準」を設けています。

Q-9: 東京特別区の都市番号は、他の市と同様に4ケタを新たに付与すべきではないですか?
A-9: 東京特別区の都市番号は既に付与されて定着していること、区域の変更がないこと、区名の変更がないこと、AJAのカウント方法に変更がないこと、QSLカードの訂正の手間を少なくすることなどから、従来の都市番号をそのまま読み替えて使用することとしました。

Q-10: JCC800を取得したあと、+50のステッカーは申請できますか?
A-10: 申請できません。JCCアワードの制定は、「現存する市の総数」を基準としています。現在の市の総数は850に満たないため、JCC800に対して+50市のステッカーは発行できせん。

Q-11: 1963年頃に、沖縄県コザ市(消滅市・現沖縄市)のKR8からQSLカードを得ています。JCCにカウントできますか?
A-11: コザ市は沖縄市になった前日まで(1974年(昭和49)3月31日以前)の交信は有効です。しかし、沖縄が本土復帰した日(1972年(昭和47年)5月15日)以前のQSOはJCCでは無効です。
つまり、コザ市との交信が有効な期間は、1972年(昭和47年) 5月15日〜1974年(昭和49) 3月31日までとなります。


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WACA/WAGA/WAJA

Q-1: WACA・WAGA・WAJAなどの申請をするとき、QSLカードリストにナンバーではなく、市郡や都道府県の名称を書いても良いですか?
A-1: かまいません。

Q-2: WACA、WAGAの達成は、アワード申請時点での現存全市(郡)数との交信となりますか?
A-2: 申請時点ではなく、最終交信時点での、現存全市(郡)との交信となります。

Q-3: 東京の特別区とQSOしたQSLカードは、WACAの申請に使用できますか?
A-3: 最終市とのQSOの日付によって、下記の取り扱いとなりますのでご注意下さい。

@ 最終市とのQSOが2010年3月31日以前の場合
特別区23区を一つの市(1001)として取り扱えます。よって、23区のいずれかの局とのQSOで得たQSLカードが1枚だけ使用できます。

A 最終市とのQSOが2010年4月1日以降の場合
特別区23区を一つの市(1001)としたQSLカードは、通常の消滅市と同様に使用できません。特別区23区を個別の市(100101〜100123)として取り扱いますので、特別区の全区(23)とのQSOで得たQSLカードが必要です。この場合、特別区とのQSOは、2010年4月1日以降にQSOを行ない、QSLカードを得る必要があります。2010年3月31日付で「1001」は消滅番号となりますので、特別区全体を一つの市(1001)として加算することはできません。


Q-4: 以前、WACAを受領しましたが、2010年4月1日以降にまた申請できますか?
A-4: WACAの申請は何度でも出来ますが、申請に係る最終市とのQSOの日付によって、上記の取り扱いとなりますのでご注意下さい。

Q-5: WAGAを申請する場合、郡名は現存しますが、町村名が消滅しているQSLカードを利用できますか?
A-5: 消滅した町村名のQSLカードが混ざっていても、郡名が残っているのなら有効です。

Q-6: WACAやWAGAの達成者に有料で贈られる楯はいくらですか?
A-6: 送料込みでJARL会員は5,000円・非会員10,000円です。この楯についての詳細はこちらからご覧になれます。

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AJA

Q-1: AJAを申請する場合、東京23区(特別区)や政令指定都市を1つの市としてカウントできますか?
A-1: 政令指定都市は一つにまとめて市とカウントすることはできません。区としてのみカウントできます。
ただし、政令指定都市になる以前に交信したQSLカードを取得している場合は市として別にカウントできます。
いつ政令指定都市になったかは、こちらに記載されています。
東京特別区は全体で一つの市としてカウントすることはできません。
東京特別区は、平成22年3月31日までの交信は区として、4月1日以降の交信は市としてカウントできますが、同一区を区と市で重複してカウントすることはできません。


Q-2: AJAの電子申請書のリストを用いて、JCCも同時に申請できますか?
A-2: はい、できます。AJA申請書では、JCC、JCG、WACA、WAGA、HACA、HAGAの申請が同時にできます。

Q-3: AJAの申請を単一バンドで申請してもよろしいですか?
A-3: 残念ですが申請できません。AJAは2つ以上のアマチュアバンドを使用して交信することが基本条件になっています。

Q-4:AJAアワードの申請でポイントのカウント方法がよくわかりません。
  累計記録表のまとめ方は?
A-4:AJAの1ポイントは1つのバンドごとの区・市・郡数です。町村の数や政令指定都市全体を1つとしてカウントすることはできません。
このため、同一区、市、郡は交信モード等が違っていても、1交信のみが有効です。
基本アワードにポイントを追加する場合は、元のアワードでカウントしたポイントに加算することになります。
一度カウントした区・市・郡は、申請時期が異なっても、重複してカウントすることはできません。
AJAでは、消滅区市郡もカウントできますので、1つのバンドでの最大のポイント数は、消滅を合わせて、区数182、市数912、郡数622の合計1,716となります。
1つのバンドで、これを上回る合計数はありえません。
上記の点に認識間違いがないか、申請前にご確認下さい。


Q-5:「日本国内の異なる市、郡及び区のアマチュア局と交信(SWLは受信)し、異なる1,000局以上の局からQSLカードを得る。」と
   あるが、相手が同じ局で移動運用で発行されたQSLカードは利用できないのか?
A-5:市、郡、区が異なる同一コールサインの局と交信(受信) は、別の局としてカウントできます。

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WARCアワード

Q-1: WARC-1000アワードで、モノバンド特記を申請してよいですか。
A-1: 問題ありません。ただし、交信局はすべて異なる局で、2000以降の申請は特記を変えることはできません。

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WAKU

Q-1: WAKUの申請に、2010年3月31日以前のQSOで取得したQSLカードは使用できますか?
A-1: 使えません。WAKUの申請に使用できるQSLカードは、2010年4月1日以降のQSOで得たQSLカードのみが有効です。

Q-2: WAKUの申請では、申請者の運用場所に制限がありますか?
A-2: 申請者の運用場所の制限は「日本国内の陸上」であればどこでもかまいません。

Q-3: WAKUの発行番号はなぜ付けないのですか?
A-3: 2010年4月1日からのQSOが有効ですので、移動運用やQSLカードの取得行為において混乱を避けるため、発行番号は付さないこととしました。

Q-4: 当局は政令指定都市の区にQTHがありますが、CWでJARL制定の都市番号を送信する場合、どのように打てば良いですか?
A-4: 市の数を集めるではJCCが、郡の数を集めるアワードではJCGがあるため、QSOの際には慣例で市はJCC1002、郡ではJCG11002などと送信されています。
政令指定都市の区は、AJA制定時に定められたため、これも慣例でAJA120101などと送信されています。
なお、JARL制定の都市番号は市郡区で桁数が異なり、重複して付与されませんので、特に市・郡・区を識別する記号は用いていません。


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JARLステーションアワード/アワードマスター

Q-1: JARLステーションアワードは現ランク以上のものが今後、発行されますか?
A-1: 現状の上位クラスは難易度が高く設定されています。現状以上のランクを設定する予定はありません。

Q-2: 8Jや8Nのコールサインの局はJARLステーションアワードにカウントできますか?
A-2: カウントできます。

Q-3: JARLステーションアワードのL賞(全エリアのQSLカードの取得が必要)において、常置場所のエリアでカウントしても良いですか?
A-3: 他のJARLアワードの要件と同様に移動運用先のエリアの局としてのみ使用でき、常置場所のエリアの局としては使用できません。

Q-4: アワードマスターを申請する場合、同一アワードで特記が異なるものはカウントして良いか。
A-4: カウントしてOKです。

Q-5: JARLアワードマスターは、AJAやWASAのステッカーも対象として良いですか?
A-5: 対象となるのは本賞のみで、ステッカーは対象になりません。

Q-6: JARLアワードマスターで対象になるアワードは何ですか?
A-6: JARLが発行しているアワードに限ります。地方本部や支部、登録クラブで発行しているアワード、海外アワード、JARLコンテストの賞状、JARLコンテストアワード、QSOパーティーの賞状は対象となりません。

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WAC

Q-1: WACの運用場所(移動範囲)制限はありますか?
A-1: 移動範囲は、同一エンティティ内となります。

Q-2: WACの周波数特記はありますか?
A-2: 1.9、3.5、50、144、430、1200MHzの6バンドのみ特記申請できます。

Q-3: WACの特記はいくつまでですか?
A-3: CW、Phone、Image、Digital、サテライト、QRPの6種類です。5BWACおよび6BWACについては、特記はありません。

Q-4: JARLへのWACの申請書は、JARLアワード申請書に日本語書きで良いですか?
A-4: OKです。

Q-5: 同一人が異なるコールサインで交信して得たQSLカードでWACの申請は可能ですか?
A-5: 可能です。ただし、アワードに記載するコールサインは申告された1つとなります。

Q-6: 5BWACと6BWACは同時に申請できますか?
A-6: 6BWACの申請は5BWACを取得していなければなりませんが、5BWACと同時に申請することはできます。
ただし、同時申請であることとを明記してください。また、申請料金は計4,400円必要です。


Q-7: 5BWAC、6BWACには、WARCバンドは使えますか?
A-7: WARCバンドの使用は認められていません。

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JCCマスターランキングについて

Q-1: JCCのランキングリストに掲載希望だが、消滅した市を加えることは出来るのか?
A-1: はい。JCCアワードを申請された際に、消滅市を含めていただけますので、アワード申請時に加えていなかった消滅市があった場合は追加いただけます。
    ❋ JARLアワード委員会のページ  JCCマスターランキング
をご覧ください。

Q-2: 挙母市や大湊田名部市との交信したQSLカードを持っていますが、JCCやAJAにカウントできますか?
A-1: はい。QSLカードリストに加えていただけます。
  JCC番号の指定がされる以前に市の名称などが変更となり、JCC番号の付与されていない市のQSLカードをお持ちの場合は、備考欄に市の名称をご記入ください。
  また、ご不明な点につきましては、事務局アワード係にご連絡ください。


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そのほか

Q-1: EchoリンクやD−Starを利用したQSOはアワードに有効か?
A-1: 「レピーターを利用したQSO」の取り扱いとなり、JARLのアワードでは無効ですが、D-starにおいては、「DV」モードによるシンプレックス(レピータを経由しない)方式での交信の場合は、有効となります。

Q-2: EchoリンクやD−Starなどを利用したQSOでは、レピータ使用のQSOとなるため、アワードの申請要件を満たさない場合があるが、利用の事実がQSLカードに記載されていなければ、そのQSLカードをアワードに利用してしまうのではないか?
A-2: アワードの申請は、申請者本人が申請に必要な要件(ルール)を満足していることを確認する義務があります。
そのためには、申請に用いるQSLカードのQSOが、どのような通信形態であるかを、ログなどで確認したうえで申請すべきです。


Q-3: Wiresを利用したQSOで得たQSLカードはアワード申請に使えますか?
A-3: 使えません。D−Star、Wires、エコーリング等、有線のインターネットが仲介した通信においては、レピータの利用と同等と解釈し、そのQSOで得たQSLカードはJARLアワードの申請に用いることはできません。

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