定 款
(名称)
第1条 本クラブは、ちはら台アマチュア無線クラブ(Chiharadai Amature Radio Club)と称し、C.A.R.C.と略称する。
(クラブの事務所)
第2条 (略)
(クラブの目的)
第3条 本クラブは営利を目的とせず、アマチュア無線を通じて会員相互間及びちはら台近隣住民との親睦向上、青少年の育成、世界の愛好家との交流等を行う。
同時に災害時などに非常通信を行う際は、アマチュア無線愛好家としてこれに協力することを目的とする。
(本クラブの事業)
第4条 本クラブは前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)アマチュア局の設置と運用
(2)アマチュア無線に関する調査研究
(3)アマチュア無線を通じた地域の自治組織、近隣教育機関等への協力
(4)その他本クラブの目的を達成するために必要な事業
(クラブ員)
第5条 本クラブのクラブ員は、正員、家族会員及び準員の3種類とする。
(1)正員は、アマチュア局の操作を行うことができる無線従事者の資格を有するもの。(電波法施行規則第34条の8に規定するものを含む。)
(2)家族会員は正員と同居するアマチュア局の操作を行うことができる無線従事者の資格を有する配偶者、親子又は兄弟姉妹。
(3)準員は前号の資格者以外の者で、アマチュア無線技術に興味を有する者。
(会費)
第6条 クラブ員は、次の会費を納めるものとする。
(1)入会金 1,000円
(2)会費(年額)正員2,000円 準員1,000円
2家族会員は、原則として入会金及び会費を徴収しないものとする。
(クラブ員の資格の喪失)
第7条 クラブ員は、次の事由によってその資格を失う。
(1)退会
(2)死亡
(3)電波法に関する法令に違反して罰せられたとき
(役員)
第8条 本クラブに次の役員を置く。
(1)理事 3名
(2)監事 1名
2 本クラブに会長1名、副会長1名及び会計1名を置く。
(役員の選出)
(1)理事と監事は、正員の中から正員の選挙によって選出する。
(2)会長、副会長及び会計は、理事の互選によって選出する。
(3)副会長は、会計を兼務できるものとする。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第11条 会長は、本クラブを代表し、本クラブの業務を掌理統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理し、会長が欠員のとき、その職務を行う。
3 会計は、本クラブの財産を管理する。
4 理事は、本クラブの業務を執行する。
5 監事は、会計及び理事の職務を監査する。
(総会)
第12条 総会は毎年1回会長が招集し、事業計画、収支予算及び決算、定款の変更並びに役員会決定事項の承認を議決するものとする。
(役員会)
第13条 役員会は、役員をもって組織し、本クラブの業務の執行に必要な事項を審議決定する。ただし、役員の3分の1以上の出席がなければ議事を開くことができない。
(決議方法)
第14条 総会と役員会の決議は、出席者の議決権の過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(財産)
第15条 本クラブの財産は、入会金、会費、寄付金その他の収入からなる。
第16条 本クラブの会計は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(届出)
第17条 本クラブに次の変更があった場合、関東総合通信局長に文書で届け出ることとする。
(1)正員に変更があったとき。
(2)本クラブの定款又は役員を変更しようとするとき。
以上
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