ちはら台アマチュア無線クラブ定款


施行 1998年3月8日
変更 2008年2月23日 2019年4月6日

(名称)
第1条 本クラブは、ちはら台アマチュア無線クラブ(Chiharadai Amateur Radio Club)と称し、C.A.R.C.と略称する。

(事務所)
第2条 本クラブの事務所は、別に定める所に置く。

(目的)
第3条 本クラブは、アマチュア無線局の運用並びに無線工学及び通信技術の能力向上を通じて、会員相互の親睦、ちはら台地区の住民との交流、青少年の育成及び地域安全への貢献等に努めることを目的とする。

(事業)
第4条 本クラブは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。ただし、本クラブの事業は営利としない。
(1) アマチュア無線局の開設及び運用
(2) 無線工学及び通信技術に関する調査研究
(3) 無線工学及び通信技術を活用した、地域の自治組織、近隣教育機関等の活動への協力
(4) 災害時における通信確保への協力
(5) その他、前条の目的を達成するために必要な事業

(入会)
第4条の2 本クラブへの入会を希望する者は、会長に対し、別に定める申込書を提出することを要する。
2 会長は、前項の申込書を受理した際には、理事会においてその旨を報告し入会の可否を諮る。ただし、入会希望者が次の各号のいずれかに該当する場合、会長は、理事会に諮ることなく入会を承認しないことができる。
(1) 第7条の2第1号又は第2号に該当する場合
(2) 本クラブの活動を害する行為を行うことが明らかな場合
3 入会が認められた者は、別に定める入会金を納入する。

(会員)
第5条 本クラブの会員は、正会員及び準会員の2種類とする。
(1) 正会員は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
ア 電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項第5号に掲げる無線従事者の資格を有する者
イ 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第34条の8の規定に基づき総務大臣が告示(平成5年郵政省告示第326号)した資格を有する者
ウ 電波法施行令(平成13年政令第245号)第3条第5項によりアマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作を行うことができると定められた無線従事者の資格を有する者
エ 無線工学及び通信技術に興味を有し、かつ、アマチュア無線技士の資格を得ようとしている者
(2) 準会員は、前号ア、イ又はウの要件のいずれかを満たす正会員であって、別に定める届出を行った者とする。

(会費)
第6条 会員は、別に定める会費を納入する。

(退会及び除名)
第7条 会員は、会長に対し、別に定める届出書を提出することにより本クラブを退会することができる。
2 会員が死亡した場合、死亡した日又はその事実が明らかとなった日をもって本クラブを退会したものとする。
第7条の2 会長は、次の各号のいずれかに該当する会員を、総会の議決を経て除名することができる。
(1) 電波法第9章の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(2) 電波法第79条第1項第1号又は第2号の規定により無線従事者の免許を取り消された者
(3) 本クラブの名誉を著しく毀損し、又は信用を著しく失墜させた者

(役員)
第8条 本クラブに次の役員を置く。
(1) 理事 5名以内
(2) 監事 1名
2 役員は、総会において正会員の中から互選により選出する。

(会長及び副会長)
第9条 理事のうち1名を会長、2名以内の者を副会長とする。
2 会長及び副会長は、理事の互選により選出する。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とし、総会において就任し退任する。ただし、再任を妨げない。
2 前任者の辞任等により役員となった者の任期は、前項の規定にかかわらず、当該前任者の任期を引き継ぐものとする。

(理事の職務)
第11条 理事は、理事会を構成し、本クラブの事業の実施に必要な業務を行う。
2 会長は、本クラブを代表し、本クラブの事業を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を代行する。

(監事の職務)
第11条の2 監事は、理事の職務及び本クラブの財務を監査する。

(総会)
第12条 本クラブの総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とする。
2 定時総会は、毎年4月に会長が招集して開催し議長となり、事業及び決算の報告、事業計画及び予算並びに理事会から提出された議案の審議を行う。
3 臨時総会は、会長又は監事の招集若しくは正会員の2分の1以上からの開催要求により開催し、会長(監事が招集したときは監事)が議長となり、理事会又は監事から提出された議案若しくは正会員の2分の1以上からの開催要求の根拠となる議案の審議を行う。
4 報告の承認及び議案の議決は、出席正会員(総会に出席する正会員への議決権行使の委任を行った者は、総会に出席したとみなす。以下同じ。)の過半数を以て行うこととし、可否同数のときは議長が決する。ただし、定款の変更、会員の除名、重要な財産の処分又は本クラブの解散に関する議決は、出席正会員の3分の2を以て行うこととする。

(理事会)
第13条 本クラブに理事会を置く。
2 理事会は、会長が招集して議長となる。ただし、全ての理事が出席しなければ開催することができない。
3 理事会は、本クラブの事業の実施に必要な事項、本クラブが開設するアマチュア無線局の運用計画及び総会に提出する議案について審議を行う。
4 理事会の議決は、出席者の過半数を以て行うこととし、可否同数のときは議長が決する。

第14条 削除

(財産)
第15条 本クラブの財産は、入会金、会費、寄付金その他の収入からなる。

(事業年度及び会計年度)
第16条 本クラブの事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(法令に基づく届出)
第17条 会長は、本クラブが定款又は役員の変更をしようとするときには、電波法施行規則第43条の4の規定に基づき、あらかじめ関東総合通信局長に届け出なければならない。
2 会長は、第5条第1号ア、イ又はウに該当する正会員の増減があったときには、遅滞なく関東総合通信局長に届け出なければならない。

(委任)
第18条 定款の施行及び本クラブの運営において必要な事項は、理事会の議決により定める。

附則
この定款は、1998年3月8日から施行する。

附則(2008年2月23日変更)
この定款は、2008年2月23日から施行する。

附則(2019年4月6日変更)
この定款は、2019年4月7日から施行する。

                              以上

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