JARL Ibaraki

アマチュア無線による災害時応援協定

社団法人日本アマチュア無線連盟茨城県支部(以下「JARL茨城県支部」 という。)と茨城県(以下「県」という)とは、県が災害対策基本法(昭和 36年法律第223号。以下「法」という。)に基づき実施する災害時におけ る災害に関する情報の収集及び伝達(以下「情報の収集伝達」という。)に 関し、次のとおり協定する。

(目的)
第1条 この協定は、県内及び周辺において大規模な災害(法第2条第1号に 規定する災害をいう。以下同じ。)が発生し、又は発生する恐れがある場合に おいて、JARL茨城県支部及びその構成員の設置するアマチュア無線局が 県に協力して、情報の収集伝達を行うために必要な事項について定めることを 目的とする。
(業務遂行の基本)
第2条 この協定によるアマチュア無線局の業務の遂行は、ボランティアの 精神に基づき行うものとする。
(情報の収集伝達の実施)
第3条 この協定による情報の収集伝達は、JARL茨城県支部の構成員( 以下「構成員」という。)が行うものとする。
(協力の要請)
第4条 県は、災害時において、公衆通信網その他通常の方法手段による通信 連絡が困難又は不可能な場合であって、情報の収集伝達上必要があると 認めるときは、JARL茨城県支部及びその構成員に対し、情報の収集伝達に ついて必要な協力を要請することができるものとする。
(災害情報の提供)
第5条 JARL茨城県支部は、必要と認められる災害情報については、前条 の協定による協力要請を待たずに構成員が県に提供することに努めるよう措置 するものとする。
(情報連絡系統)
第6条 この協定によるJARL茨城県支部と県との情報連絡系統は 、別表のとおりとする。
(情報の収集伝達の共同訓練の実施)
第7条 JARL茨城県支部及び県は、災害時における情報の収集伝達を迅速 且つ的確に行うため、毎年共同して訓練を行うものとする。
(便宜の供与)
第8条 県は、JARL茨城県支部が、この協定による業務を行うためアマチュア 無線局を開設する場合には、施設の提供その他必要な便宜を図るものとする。
(構成員名簿の提出)
第9条 JARL茨城県支部は、この協定による業務を行う構成員について、 毎年定期に名簿を作成し、県に提出するものとする。
(疑義の決定)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義を生じたときは、 JARL茨城県支部と県は協議のうえ、決定するものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、それぞれ記名押印のうえ、各1通 を保有する。

平成8年10月30日

                                             社団法人日本アマチュア無線連盟茨城県支部
                                             代表者    支  部  長    根  本  紀  正

                                             茨  城  県 
                                             代表者    茨城県知事    橋  本    昌

 【別表】
 


■協定文 (PDF)
■別 表 (PDF)


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