茨城県支部 |
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令和5年9月25日に、免許関係を主に電波法改正が施行されました。 〇再免許申請の期間が1年前から6ヵ月前に改正 ・6ヵ月前から1ヵ月前まで(以前は1年前から)に変更になりました。 〇無線局免許状の指定事項の周波数などの表記の改正 周波数や電波型式と空中線電力などの表示がなくなり9種類になりました。 (例:4アマ資格で申請 移動する局 4AM 移動しない局 4AF) ・現在の免許状は、新表記に読み替える措置になっています。 ※無線局等情報検索で確認したところ、すでに変更になっていました。 自局の無線局免許を確認してみてください。こちら です。 詳細は、下記のページで掲載されています。 2023/09/25 |
総務省 電波利用ホームページ アマチュア無線のページ |
更 新 日 内 容 |