■□ □■ |
クラブ概要 |
名 称 | 猪苗代れいくアマチュア無線クラブ (いなわしろれいくあまちゅあむせんくらぶ) |
呼出符号 | JA7YWT |
設 立 | 1973(昭和48)年7月7日 |
運 用 | HF〜1200MHz (F1,F2,F3,A3J,A1,A5,A9) 電話、電信、ATV、パケット |
活 動 | JP7YDQ(1292.50MHzレピータ)運用援助 定例ミーティング |
常置場所 | 福島県耶麻郡猪苗代町 |
■□ □■ |
JA7YWTのあゆみ |
1973年 7月 7日 | クラブ設立総会17名出席 名称「猪苗代れいくアマチュア無線クラブ」と命名 |
1973年10月12日 | 「JA7YWT」免許 |
1974年 1月19日 | 猪苗代冬季国体記念QSLカード発行 |
1977年 6月17日 | ATV実験 |
1978年 7月 7日 | JARL入会 |
1985年 3月 6日 | 第1回電話級養成課程講習会 |
1990年 6月15日 | 1292.50MHzレピータ(JP7YDQ)許可 |
1995年 9月24日 | JARL福島県支部大会が猪苗代で開催 |
2002年 7月15日 | 火山防災訓練に参加 |
■□ □■ |
QSLカードギャラリー |
■□ □■ |
定款 |
(名称及び呼出符号) | |||||||
第1条 | 本クラブは、猪苗代れいくアマチュア無線クラブ(略称 れいくクラブ)という。 | ||||||
第2条 | 本クラブの呼出符号(コールサイン)は、JA7YWTである。 | ||||||
(事務所) | |||||||
第3条 | 本クラブは、事務所を福島県耶麻郡猪苗代町内におく。 | ||||||
(目的) | |||||||
第4条 | 本クラブは、営利を目的とせずアマチュア無線に関する、調査研究を行い、又会員相互、見知らぬ友人との友好を深め併せて地域発展のために活動することを目的とする。 | ||||||
第5条 | 本クラブは、第4条の目的達成のために、次のことを行う。 (1)クラブ局の開設及び運用 (2)アマチュア無線についての調査研究 (3)その他目的達成のために必要なこと |
||||||
(会員) | |||||||
第6条 | 本クラブの会員は、正員、学生会員、准員の3種類とする。 (1)正員は、無線従事者の免許を有するもの (2)学生会員は、(1)のうち学生であるもの (3)准員は、(1)(2)の資格を有しないが、アマチュア無線技術を身につけたいもの、又はアマチュア無線に興味を持つもの |
||||||
第7条 | 本クラブに加入したものは、次の会費を納入しなければならない。
|
||||||
第8条 | 本クラブの会員は、次の場合その資格失う。 (1)会費を滞納したとき (2)死亡したとき (3)電波に関する法令に違反して、罰せられたとき |
||||||
(役員) | |||||||
第9条 | 本クラブには、次の役員をおく。 (1)会長1名、副会長2名、庶務2名、会計1名、監事2名 |
||||||
第10条 | 本クラブの役員は、正員の中から選任する。又会長、副会長は、理事の互選により決定する。 | ||||||
第11条 | 本クラブの役員の任期は、2ヶ年とし、再任を妨げない、又原則として、欠員が生じても、任期満了の日まで、補充しない。 | ||||||
第12条 | 本クラブの役員は、次の任務を行う。 (1)会長は、本クラブを代表しクラブ全体の運営にあたる (2)理事は、会長を助け、クラブの企画運営にあたる (3)監事は、会計及び理事のクラブ運営について監査する |
||||||
(顧問) | |||||||
第13条 | 本クラブには顧問をおくことができる、顧問は会長が委嘱する。 | ||||||
(会議) | |||||||
第14条 | 本クラブの会議は、次のとおりとする。
|
||||||
(財産) | |||||||
第15条 | 本クラブの財産は、会費、寄付金、その他の収入をもって当てる。 | ||||||
第16条 | 本クラブの会計年度は、1月1日より12月31日までとする。 | ||||||
(届出) | |||||||
第17条 | 本クラブの会長は、クラブに次のような変更があった場合、東北電気通信管理局長に文書にて届出る。 (1)正員の変更 (2)定款変更又は役員の改選 |
||||||
(細則) | |||||||
第18条 | 本クラブの運営のための細則は、役員会にて決定する。 | ||||||
付則 この定款は、昭和48年 8月 1日より適用する。 この定款は、昭和49年 7月 5日より適用する。 この定款は、昭和53年 3月24日より適用する。 この定款は、昭和59年12月21日より適用する。 この定款は、昭和62年12月17日より適用する。 |
■□ □■ |
関連リンク |