社団法人日本アマチュア無線連盟
新潟県支部糸魚川クラブ 規約

第1章 総則

第1条  本クラブは糸魚川クラブと称する。クラブ局JA0YKAを置く。
第2条  本クラブは糸魚川、西頸城に居住しているもの、本クラブの趣旨に賛同するハム,SWLで組織する。
第3条  本クラブは、事務所を当年度会長宅に置く。
第4条  本クラブは会員相互の親睦を図り、アマチュア無線の健全な発展を図ることを目的と
     する。
第5条  本クラブは目的達成のため次の事業をおこなう。
     1、技術交換、発展普及などのため、原則として毎月第3日曜日に会合をおこなう。
     2、アマチュア無線を志す人の育成を行う。
     3、レクレーション的デンモンストレーション、移動公開実験などをおこなう。
     4、毎月定められた日時に、145Mhz帯にて、ネットワークを組む。
     5、その他会長が必要と認める行事をおこなう。

第2章 機関

第6条  本クラブは次の役員をおき総会にて選出する。
      会長、副会長、会計、企画運営、広報、その他必要な係り
第7条  役員の任期は1ヵ年とし、再選を妨げない。
第8条  1、本クラブへの入会希望者は会費を添えて申し込むこと。
      2、未納者については本人との確認を取る。猶予期間は6月末日とする。
第9条  本クラブを脱会するものは、会長へ届け出ること。
第10条 次の者は会合により、除名をすることができる。
      1、アマチュア無線及びクラブの秩序を乱すもの。
      2、会費を故意に未納しているもの。
第11条  会費は年額3.000円。年度は4月1日より3月31日までとする。
第12条 決算は年度総会の際、報告、承認を得るものとする。

第3章 補足

第13条 クラブ局JA0YKAの運用は、クラブ行事(ロールコール連絡、移動運用、コンテスト
     等)のみに使用するものであり、原則として会員個人への貸し出しはしない。
      ただし、会長が必要と認め許可を与えたものについてはこの限りでない。
第14条 本クラブ員はアマチュア無線家の誕生に努力をすること。
第15条 本規約は、総会の決議で際、変更することができる。
第16条 本規約は昭和43年3月17日より効力を発する。

昭和44年3月  一部改正
昭和45年3月  一部改正
昭和47年3月  一部改正
昭和49年3月  一部改正
昭和51年3月  一部改正
昭和54年3月  一部改正
昭和55年3月  一部改正
昭和56年3月  一部改正
昭和59年3月  一部改正
昭和62年3月  一部改正
平成 4年3月  一部改正
平成10年3月  一部改正
平成13年3月  一部改正