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会則抜粋
第3章 会員
( 会員の種別と資格 )
第5条
(1)会員を分けて、正員と準員とする。
(2)正員は、アマチュア局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者の資格を有する者
(3)準員は、正員以外の者で、アマチュア無線技術に興味を有する者
( 入会 )
第6条 本会に入会しようとする者は、役員に申し込まなければならない。
( 会費 )
第7条 本会の会員は、会費を納入しなければならない。 (H6.4.1)
(1)正員は、年間会費3,000円、但し18才未満は1,500円とする。
(2)準員は、年間会費1,500円とする。
(3)会員と同居する家族(無線従事者の資格を有する者)は、会員とみなすが、会費は徴収しない。
(4)新たに入会しようとする者は、入会金1,000円を納入する。
(5)新たに入会する者で、会計年度の半期をすぎてから入会する者は、会費のみ半額とする(新入会員のみ)。
(6)終身会員
終身会員の会費は50,000円とする。
会員の資格を失っても会費の返却は行わない。
(7)会費の見直し
本会の会員会費の見直しは、3年毎に行う。
( 会員の資格失効 )
第8条 会員は、次の事由によって資格を失う。
(1)脱退 (2)死亡 (3)除名
会員が脱退しようとする時は、書面をもって届出なければならない。
( 除名 )
第9条 会員が、次の各号に該当する時は、理事会の決議を経てこれを除名することができる。
(1)電波法第79条による取扱いを受けたとき
(2)その他、電波法に違反した行為を行ったとき
(3)会費を3カ月以上納入しないとき
( 会員の権利 )
第10条
(1) 会員の権利は、相続あるいは譲渡できない。ただし終身会員の会費権利に
ついては家族会員である配偶者が希望する場合、相続できるものとし、
理事会の決議を経てその配偶者を正員とみなす。 (H8.4.1)
(2) 総会に於ける決議権は、正員のみ有し1人につき1人とする。但し、第7条
第3号に該当する者を除く。
(3)決議権は、他の正員に委任して行使できる。
(4)準員は、総会にて意見を述べる事ができる。