第1章 総 則

第 1条
{目 的}

本会は、次のことを目的とする。
第1項  アマチュア無線の交流
第2項  非常無線の訓練
第3項  JARLの組織の一部としての活動
第4項  上記に附帯する行為

第 2条
{名 称}

本会は、鴻巣アマチュア無線連合会(KOUNOSU AMATEUR
RADIO UNION)と称し、日本アマチュア無線連盟(JARL)に登録し、
登録地域クラブ JA1ZITの呼出符号を持つクラブ局である。

第 3条
{事務局}

本会の事務局は、会長宅、又は会長の指定した場所に置く。

第2章 会 員

第 4条
{資 格}

第1項 本会の会員は、全て正員及び家族会員でありアマチュア無
     線に興味を持つ者で、鴻巣市に住居する者である。
第2項 他地域に住居する者で入会を希望する場合、会長の承認を
     得て資格を有することができる。
第3項 本会の会員は、クラブの会議に全て出席できる。
第4項 本会は、家族会員制度を設ける。 

第 5条
{入 会}

第1項 本会に入会を希望する者は、会員2名以上の推薦があり、且
     つ会長の承認を得なければならない。
第2項 本会の入会は、書類の提出及び入会金、会費の納入が完了
     した時をもってとする。

第 6条
{入会金}

本会への入会金は、無料とする。

第 7条
{会 費}

第1項 本会の会費は、1カ年2000円とする。
    但し、高校生以下、家族会員は無料とする。
第2項 本会の会費は、会長又はその代理人が会計へ納入する。

第 8条
{資 格
 喪 失}

第1項 本会の会員は、次の理由によりその資格を失う。
     1.退会  2.死亡  3.除名
第2項 尚、本会を退会の場合は、口頭又は書面を以て会長に届け
     なければならない。

第 9条
{除 名}

本会の会長は、次の理由を生じた者を除名できる。
第1項 道徳に反する行為を行った時
第2項 会費を1年以上滞納した時
第3項 健全なアマチュア無線の発展を妨げる行為

第3章 顧 問

第10条
{顧 問}

第1項 本会は、顧問をおくことが出来る。
第2項 顧問は、全ての会議に出席意見を述べることは出来るが議
決権を持たない。

第4章 役 員

第11条
{役 員}

本会は、会長1名を置く。

第12条
{会 長}

会長は、本会を統一する任に当たる。

第13条
{選 任}

役員の選任は総会に於いて選挙にて行う。

第14条
{任 期}

第1項 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
第2項 役員が任期中退任する時は、第2章第8条第2項を準用する。

第15条
{解 任}

次の理由により、役員は総会で解任されることがある。
第1項 任務の不履行。
第2項 総会に出席出来なかった時に代理人を出席させなかった時。

第5章 会 議

第16条
{会 議}

第1項 本会の会議は、定時総会、臨時総会とする。
第2項 本会は毎年3月末日を以て年度終了となし、60日以内に定時
     総会を行う。
第3項 臨時総会は、随時必要に応じて行われる。
第4項 会長が招集する。 

第17条
{臨時総会
の招集要求}

会員はいつでも会員の1/3以上の同意により、臨時総会の招集を
会長に要求できる。

第18条
{総会の招集}

本会の総会開催に当たっては、あらかじめ会員に総会の日時、場所、
目的を知らせなければならない。

第19条
{議長及び書記}

本会の総会に於いては、議長及び書記を選任しなければならない。

第20条
{議決方法}

第1項 会議は会員の1/3以上の出席により成立し、委任状を以て
出席に代えることが出来る。
第2項 議決は過半数とする。但し、同数の場合は議長の決するところ
     に従う。

第6章 附 則

第21条

会長は、 必要により総会に於いて会員の承認の基に副会長を選任
できるものとし、その任期は最大限会長の任期終了までとする。

第22条

会員が死亡退会したときは弔意をあらわす。

第23条

本会の会則は総会の議決により、直ちにその効力を発する。

1979年4月22日制定
1983年4月17日改正
1991年4月 1日追加
1993年5月16日改正
2006年5月14日改正
2009年5月17日改正
2023年5月21日改正



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