JAPAN AWARD HUNTERS GROUP (略称JAG) 家族会員の取り扱い(会則抜粋)

第 5 条.会   員

      本会の会員は次の3種類とする。

      (1)正 会 員:次条の入会条件に合致し、入会審査委員会で入会を認められた者。

      (2)名誉会員:本会の活動に有益であると認められた者で、会員の推薦により役員会が承認した個人。

            (3)家族会員:正会員と同一家族で入会条件に合致し入会を認められた者。

第 8 条.会   費

      (1)会員は次の入会金及び会費を納入しなければならない。

          ()入会金    2,000円

          ()会 費(年額)2,000円

          ()年度途中で入会する者は全額を納入すること。

          ()名誉会員は会費を免除する。

          ()継続会員は前年の12月31日までに納入すること。

          ()再入会者は、入会金及び当該年度の会費を納入すること。

      (2)同一家族で会報の重複サービスを必要としない家族会員は、2人目からの会費を半額とする。

      (3)既納の会費等の返還には特別の場合を除き応じない。

      (4)必要に応じ、役員会の決定に基づき、臨時会費を徴収することができる。

第17条.会計年度

            会計年度は1月1日〜同年12月31日までとする。