定  款

第 1条 名 称

本社団は「名古屋第二赤十字病院アマチュア無線クラブ」という。
但し通称は、「八事日赤AMC」という。


第 2条 事務所

本社団の事務所は、名古屋市昭和区妙見町2-9 名古屋第二赤十字病院内に置く。


第 3条 目 的

営利を目的としないで、アマチュア無線の健全な発展を図り、会員相互の友好及び各職場間の親睦交流を増進し、あわせて無線科学の向上と発展に貢献することにある。


第 4条 事 業

本社団は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1. アマチュア局の設置と運用
  2. アマチュア無線についての調査研究
  3. その他、本社団の目的達成に必要な事業


第 5条 会員の種類と資格
  1. 正員 当院の職員でアマチュア局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者の資格を有する者。(施行規則第33条第5号の2に規定する者を含む。)
  2. 准員 当院の職員以外で無線従事者の資格を有する者。
    但し 正員の推薦と理事会の承認をへて准会員となる。


第 6条 会員の資格の喪失
  1. 会費の滞納
  2. 死亡
  3. 退職(正員の資格のみ)
  4. 電波法令に違反し、罰則の適用を受けたとき
  5. 理事会で決定されたとき


第 7条 会員の権利

  1. 本社団の設置するアマチュア局その他の設備を利用すること。(准員は正員と同伴で行う)
  2. 正員は、総会の議決権を行使すること
  3. 准員は、総会において意見を述べること


第 8条 会 費

  1. 入会金     1,000円
  2. 会費(年会費) 3,000円 (准員 2,000円)
    終身会員    30,000円 (正員のみ)


第 9条 役 員

本社団に次の役員をおく。
  1. 理 事   4名
  2. 監 事   1名


第10条 役員の選出

  1. 理事と監事は、正員の中から選任する。
  2. 会長は、理事の中から選出する。


第11条 役員の任期

役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。


第12条 役員の業務

  1. 会長は、本社団を代表し、業務を掌理統括する。
  2. 理事は、会長を補佐し、本社団の業務を執行する。
  3. 監事は、会計および理事の職務を監査する。


第13条 理事会

理事会は、会長が招集し、本社団の業務の執行に必要な事項を決める。


第14条 総 会

総会は、通常総会と臨時総会とする。
  1. 通常総会は、毎年1回会長が招集する。
  2. 臨時総会は、理事会または正員の2分の1以上から理由を付して要求のあったとき開催する。


第15条 議決方法
 総会、理事会の決議は、出席者の過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。


第16条 総会の議事

総会の付議する事項は、次のとおりとする。
  1. 事業計画、予算、決算
  2. 定款の変更
  3. 会費、重要な財産の得喪、変更
  4. 解散


第17条 資 産

本社団の資産は、設立の当初の寄付財産、会費、寄付金、その他の収入をとする。


第18条 会計年度

本社団の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


第19条 届 出

会長は、
  1. 構成員に変更があったときには、すみやかに電気通信管理局長に届け出ること。
  2. この定款または理事について変更しようとするときは、あらかじめ電気通信管理局長に届け出る。

付則 昭和59年10月制定施行

付則 平成11年4月1日改正 第8条

付則 平成12年5月23日改正 第1条、第5条、第6条、第8条