第 1条 | 名 称 |
本社団は「名古屋第二赤十字病院アマチュア無線クラブ」という。 但し通称は、「八事日赤AMC」という。 | |
第 2条 | 事務所 |
本社団の事務所は、名古屋市昭和区妙見町2-9 名古屋第二赤十字病院内に置く。 | |
第 3条 | 目 的 |
営利を目的としないで、アマチュア無線の健全な発展を図り、会員相互の友好及び各職場間の親睦交流を増進し、あわせて無線科学の向上と発展に貢献することにある。 | |
第 4条 | 事 業 |
本社団は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
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第 5条 | 会員の種類と資格
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第 6条 | 会員の資格の喪失
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第 7条 | 会員の権利 |
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第 8条 | 会 費 |
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第 9条 | 役 員 |
本社団に次の役員をおく。
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第10条 | 役員の選出 |
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第11条 | 役員の任期 |
役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 | |
第12条 | 役員の業務 |
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第13条 | 理事会 |
理事会は、会長が招集し、本社団の業務の執行に必要な事項を決める。 | |
第14条 | 総 会 |
総会は、通常総会と臨時総会とする。
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第15条 | 議決方法 |
総会、理事会の決議は、出席者の過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。 | |
第16条 | 総会の議事 |
総会の付議する事項は、次のとおりとする。
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第17条 | 資 産 |
本社団の資産は、設立の当初の寄付財産、会費、寄付金、その他の収入をとする。 | |
第18条 | 会計年度 |
本社団の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 | |
第19条 | 届 出 |
会長は、
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付則 昭和59年10月制定施行
付則 平成11年4月1日改正 第8条
付則 平成12年5月23日改正 第1条、第5条、第6条、第8条