千秋アマチュア無線倶楽部会則(定款)
(名称)
第1条 本会は、「千秋アマチュア無線倶楽部」と称する。
(事務所)
第2条 本会の社団局常置場所は秋田市手形字西谷地207−4、JK7VTS/高橋局長宅に置く。
(目的)
第3条 本会は営利を目的としないで、アマチュア無線の健全な発展を図り、会員相互の親睦と無線技術の向上を図る事を目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)社団アマチュア無線局の設置と運用
(2)アマチュア無線についての調査研究や研修会
(3)アイボール会
(4)アマチュア無線局の移動運用
(5)その他、本会の目的達成のため必要な事業
(会員の種類と資格)
第5条 本会の会員は、善良な無線愛好家で現に会員として会の名簿に登録され、且つ会員として継続する意志を表示し所要の徴収金を納めた者とする。
2 新たに会員となることを希望する者は会員2名以上の推薦の下に役員会の承認を得た後、別に定める徴収金を納めなければならない。
(会員の資格の喪失)
第6条 会員は、次の場合に資格を失う。
(1)会費を滞納したとき
(2)電波法令に違反し、罰則の適用を受けたとき
(3)会員継続の意志を示さなかったとき
(4)その他、会員としてふさわしくないと認められるとき
(会員の権利)
第7条 本会の会員は以下の権利を有する。
(1)本会の設置する社団アマチュア無線局、その他の設備を利用すること
(2)総会での議決権を行使すること
(3)本会主催の行事に参加すること
(会費)
第8条 会員は、次の会費を納入しなければならない。
(1)入会金 2,500円 (社団局構成員変更申請料として使用)
(2)年会費 1,500円 (通信費、事務費、社団局維持費として使用)
(役員)
第9条 本会に次の役員をおく。
会 長 1 名 副会長 1 名 監査員 2 名
幹 事 若干名 顧 問 若干名
(役員の選出)
第10条 すべての役員は総会において選出する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は1年とし、再任は妨げない。
(役員の職務)
第12条 会長は会を総括し、本会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたときはこれを代理する。
3 監査員は本会会計を監査する。
4 幹事は本会の企画立案、運営に当たり、事務局を担当する。
5 顧問は会長の諮問に応じる。
(役員会)
第13条 会長は必要に応じて役員会を召集する。
2 役員会は次の事項を審議する。
(1)総会議案の原案
(2)新会員の承認
(3)その他事業にかかわる重要事項
(総会)
第14条 総会は年1回、会長が召集する。その時期は概ね1月とする。
(議決方法)
第15条 総会、役員会の議決は、出席者の過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の議事)
第16条 総会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1)前年度会計の承認
(2)会則の改正
(3)役員の選出
(4)新年度の事業計画
(5)会費、重要な財産の得喪、変更
(6)解散
(7)その他事業にかかわる重要事項
(会計)
第17条 本会の経費は会員からの徴収金、寄付金、その他をもって充てる。
2 徴収金の使途は通信費、事務経費、社団局維持費等とする。
3 行事等に要する直接経費は受益者負担とする。
4 新会員の入会金は社団局構成員変更申請料に充てる。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は1月1日より12月31日までとする。
(届出)
第19条 会長は、以下のときにすみやかに東北電気通信管理局長に届け出るものとする。
(1)構成員(会員)に変更があったとき
(2)この定款または理事について変更しようとするとき
(3)その他、社団局の設備や構成に変更があったとき
(附則)
当面の間、社団局コール使用に当たっては別途定める基準によって、使用する事とする。
平成9年1月12日制定
平成10年1月11日一部改定
千秋アマチュア無線倶楽部社団局コール使用基準
当倶楽部社団局コールサイン使用に当たっては、以下の基準に沿って運用するものとする。
1.当社団局コールを使用できる局は、本会会員のみとする。
2.社団局コール運用に当たっては、コールサインと同時に、オペレーター名も送出しなければならない。また、運用時は社団局のイメージを汚す事が無いように注意して運用するものとする。
3.社団局コールを常置場所以外から運用する場合は原則的に、本会主催の行事の場合と、本会会員を一般呼び出しする場合とする。
4.その他にコンテスト時や各個人での移動運用時に社団コールで運用する事を希望する時は、同一バンドで同時に社団局コールを使用する事が無いように、届け出制とする。その場合の届け出先は、コールを使用を希望する前日までに会長か本会事務局(幹事)まで届けるものとする。(連絡方法は、無線、電話、書面のいずれも可とする。)
5.同時に複数の局が使用を希望した場合は、同一周波数での運用が重ならない様に、先に希望を出した局を優先して、事務局で調整する。
6.社団局コールを使用してのQSLカード交換は可とするが、カード使用は原則的に、本会主催の行事の時とする。
7.個人的に社団局コールのQSLカードを発行することを希望する場合は、年間40枚まではカードを無償にて配布するが、それ以上の発行を希望する場合はQSLカードを各自で製作するか、または本会で製作したカードを10枚単位で実費で購入してそれを使用することとする。その単価は当面10枚100円とする。このカードの頒布は事務局が担当する。また自作カードのデザインは本会作成のカードのデザインと同一の物とする。
8.社団局に届いたQSLカードは、原則的に社団局代表理事が預かり、可能な限り運用当事局に手渡す。ただし、積極的に郵送は行わないので必要があれば、各局で取りに行く事とする。
9.当運用基準に著しく違反して運用したり、会の名誉を汚す様な運用を行った局は、本会会員の資格を失う場合もあり得る。
難しくなりましたが、あまり堅苦しく考えず、楽しく普通に運用できればと考えておりますので、各局の良識にまかせた運用をお願いします。各局様のご協力をお願いいたします。
平成10年1月11日制定