会則など   規約(会則)           災害通信マニュアル
             協定書              当会設立理念

   東温市災害ボランティア・アマチュア無線の会規約
                                    2013(H25)年4月 20日現在
  【目 的】
第1条  われわれは、地震等の大規模災害が発生し、公共通信が使用できない場合、
    電波法第52条第1項第4号(非常通信)および災害対策基本法第54条第1項(
    災害通報義務) に基づくアマチュア無線業務を通じて、公共の福祉に寄与するこ
    とを目的とする。

  【名称および構成】
第2条  本会は「東温市災害ボランティア・アマチュア無線の会」と称し、東温市に在住す
     るアマチュア無線従事者資格を有する者および同資格を取得しようとする人で上記
     目的に協力できるボランティア精神の豊かな人をもって構成する。

  【事 業】
第3条  本会は、次の事業を行う。
    (1)地震等大災害時における関係行政機関との連携、活動
    (2)非常時に備え、独自の通信訓練、行政機関との合同訓練の実施
    (3)東温アマチュア無線クラブ(JH5ZZJ)の運用
    (4)その他必要な事業

   【役 員】
第4条  本会は、次の役員を置く。
     (1) 会 長  1名
     (2) 副会長  1名(又は2名)
     (3) 書 記  1名
     (4) 会 計  1名
     (5) 理 事 若干名
     (6) 相談役を置くことができる。

   【役員の任務】
第5条  役員の任務はつぎのとおりとする。
     (1) 会長は、会を代表し、業務を統括する。
     (2) 副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時は会長の任務を代行する。
     (3) 書記は、会の事務を担当する。
    (4) 会計は、会の会計を担当する。
    (5) 理事は、市内地区代表として会の運営を支援する。

  【役員の選出】
第6条  本会の役員は、総会において会員の互選により選出される。

  【役員の任期】
第7条  役員の任期は、1年とする。但し、再任は妨げない。

  【会召集】
第8条  会長は毎年4月、会員(協力会員を含む。以下同じ)に対し
    総会を召集する。また、必要に応じ役員会、その他の会を召集する。

  【総会の議決事項】
第9条  総会は、次のことを審議、決定する。
    (1)活動報告、活動方針
    (2)予算および決算
    (3)役員の改選
    (4)規約の改正
    (5)その他

  【財 政】
第10条 本会の財政は、つぎのものをもってまかなう。
     (1)会費 (正会員は全員納入)
     (2)その他の収入

  【年 度】
第11条 本会の年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

  【会員の資質】
第12条 本会の会員は、電波法を遵守する。これに違反し、または
     本会の事業を妨害する 行為のあった
     場合には、総会の決議を経て除名されることがある。

【付 則】
 本規約は、平成14年7月1日より施行する。
   平成14年10月19日、平成15年3月22日、平成17年3月21日それぞれ
   改正平成17年4月16日(東温市に名称変更)・2011(H23).4.24(会計新設)
   2012.4.22(会費追記)・2013.4.20(8条3月→4月に)
                                                 以 上

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       アマチュア無線による災害時の情報伝達に関する協定書

   東温市(以下「甲」という。)と東温市災害ボランティア・アマチュア無線の会(以下「乙」という。)は、
  大規模災害時における迅速かつ的確な情報の収集及び伝達を行うため、次のとおり協定を締結する。

 (目的)
第1条 この協定は、市内及びその周辺で大規模な災害が発生し、又は発生する恐れがある場合において、
    乙の会員(以下「会員」という。)が甲に協力して、災害に関する情報の収集及び伝達を行うために必要
    な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号
   に定めるものをいう。

(ボランティア活動)
第3条 この協定に基づき行う会員の活動は、電波法(昭和25年法律第131号)第52条第1項第4
   号に規定する非常通信の範囲内で行うアマチュア無線通信で、自己の郷土愛に基づくボランティア
   活動とする。

(要請)
第4条 甲は、災害発生時において、防災行政無線、公衆通信網その他の手段による通信連絡が困難又は
   不可能な場合で、災害情報の収集及び伝達上必要があると認めるときは、乙に対し、情報の収集・
   伝達について協力を要請することができる。

(業務の内容)
第5条 乙は、次に掲げる事項についてその内容を収集し、甲に連絡するものとする。
 (1)被害発生の場所及びその状況
 (2)火災、建物倒壊等による被災者の発生状況及び救護状況
 (3)道路情報及び交通機関の運行状況
 (4)住民の避難状況
 (5)ライフラインの被害状況及び応急対策の状況
 (6)その他必要と認められる事項

 (名簿の提出)
第6条 甲は、必要に応じ、乙に会員名簿の提出を求めることができる。

 (名簿の利用)
第7条 甲は、前条により取得した会員名簿の利用にあたっては、東温市個人情報保護条例(平成17年
   条例第10号)の規定に基づくものとする。

 (便宜供与)
第8条 甲は、乙がこの協定に基づく活動を行うためアマチュア無線局を開局する場合には、施設の提供
   その他必要な便宜を図るものとする。

 (訓練への参加)
第9条 乙は、甲が実施する防災訓練に参加することができる。

 (協議)
第10条 この協定に定めのない事項、または規定している事項に疑義が生じた場合には、甲、乙協議し
    て定めるものとする。

(有効期間)
第11条 この協定は平成 18年 4月 12日からこの効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協
    定の終了を通知しない限り、その効力を持続する。

 この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。

   平成18年 4月12日

                       甲  東温市長         須賀   功   

                       乙  東温市災害ボランティア・アマチュア無線の会
                            会  長         和 田 清 徳
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