日本ユニセフハムクラブ会則



(名称)
 第1条     本会は日本ユニセフハムクラブという。
        (英名 Japan UNICEF Ham Club とし、
         略称 J.U.H.C.とする)

(事務所) 第二条     本会の事務所を事務局長宅におく。
(目的) 第三条     本会は、UNICEF(国連児童基金)に協力し、開発途上国の理解と自立          のための援助活動を通じて、国際理解と国際協力を進め、世界の平和に貢献         することを目的とする。
(事業) 第4条     本会では、前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。      1.ユニセフの活動について、アマチュア無線家の理解と参加を促進する事業。      2.会員及び役員の相互理解、他団体、機関との連絡提携、その他会員の充実        に関する事業。      3.会員の研修に関する事業。      4.途上国の理解や国際交流に関する事業。      5.その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
(会則) 第5条     本会の会員は、第三条の目的に賛同する個人または団体を持って会員とする。         会員の種別は、次のとおりとする。      1.一般会員   アマチュア無線技士の資格を有する20歳以上の個人      2.青少年会員  アマチュア無線技士の資格を有する20歳未満の個人      3.賛助会員   本会の目的に賛同する個人または団体      4.協力クラブ  本会の事業に協力するアマチュア無線クラブ      5.海外協力会員 本会の事業に協力する海外アマチュア無線局、または、               海外アマチュア無線クラブ
(会費) 第6条     本会の会員の会費は、次のとおりとする。      1.一般会員   年額      3,000円      2.青少年会員  年額      1,000円      3.賛助会員   年額  一口 10,000円   一口以上      4.協力クラブ  無料      5.海外協力会員 無料
(役員) 第7条     本会には、次の役員をおく。      会長      1名      副会長     3名      理事     若干名      監事      2名      事務局長    1名      上記役員のほか、顧問を理事会の議によりおくことが出来る。
(役員の選出) 第8条     本会の役員は、会長、副会長、監事は総会において選出し、         理事、事務局長は会長が委嘱する。
(役員の任期) 第9条     役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
(役員の任務) 第10条    役員の任務は、次のとおりとする。      1.会長    本会の事業を総括し、本会を代表する。      2.副会長   会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。      3.理事    理事会を組織し、本会の運営にあたる。      4.監事    会計を監査し、その結果を総会に報告する。      5.事務局長  会務の事務と会報の発行にあたる。
(会議) 第11条      1.総会    総会は会長が召集し、3年に1回開く。      2.理事会   理事会は、会長が必要に応じて召集する。
(経費) 第12条    本会の経費は、会費、寄付金、その他による。
(会計年度) 第13条    本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(会則の改廃) 第14条    会則の変更は、総会の議決を必要とする。
付 則     この会則は、1993年8月21日改正、同日より施行する。

1999/02/13
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