不法無線局による電波障害

 市民ラジオ(CB)は、技術基準適合証明 を受けた正規の無線設備ですが、不法CB と呼ばれる局は、市民ラジオと同じ周波数帯を使用した ハイパワー出力の無線機 (輸入品など)を使用したり、パワーブースター(電力増幅器) をつけて強力な電波を出しています

 不法無線局には、27MHz帯のほかに、アマチュア無線用の機器を使用(改造)して、アマチュアバンドまたはその周辺の周波数を使用して運用している局もあり、これらの不法無線局の大部分は、144MHz帯 、430MHz帯周辺の電波を使用し、車に無線機を搭載して違法な大出力で移動しながら運用しています

 これらの不法に開設した無線局が、テレビ、ラジオ、電話、ステレオ、電子機器などに電波障害を起し社会問題となっています。

不法無線局による電波障害の特徴
・幹線道路や大型自動車の通る道路の近くで多く発生します

・近くに信号機があったり、渋滞していない限り長い時間障害が繰り返されることはありません

・障害に周期性がなく、そのつど障害の強さの程度が異なります

・障害は昼間に多く、夜間は少なくなります

・同じ車が同じ時間帯に同じところを通過することもあり、毎日同じ時間帯に発生することもあります

・青コールサイン(呼出符号) を言わない交信が大半を占めています(アマチュア無線局は、総務省より貸与されたコールサインを使用します)

不法無線局による障害の確認
・近くに 不法無線局を積んだ車が出入りする ような場所はないか

・27MHz帯の不法局の場合には、AMラジオ または FMラジオの81MHz付近 で通話の内容が確認できることもあります

・テレビに障害を起こす電波はかなり強力ですので、テレビのアンテナをラジカセ等に接続して調べる方法もあります

・人が居ないのに 来客センサーが反応したり、自動ドア が開く。

不法電波の罰則とは?
不法に電波を使うと、電波法違反となり、

不法無線局を開設した場合には、
1年以下の懲役 または

100万円以下の罰金

不法電波で重要な無線通信を妨害すると、
5年以下の懲役 または

250万円以下の罰金

に処せられます。

- 不法電波は犯罪です -

電波のルールを確認
1.無線機の使用には技適マークの確認を!
コードレス電話、特定小電力トランシーバー、無線LAN機器などの無線機を購入する時は、必ず「技適マーク」 が付いているかを確認して下さい。
(技適マークはディスプレイに表示するものもあります)

技適マークの付いていない外国製などの製品をそのまま国内で使用することは、法律で禁止されています。
旧タイプの技適マーク(S62.10~H7.3)も有効です。

2.無線機の使用には、無線局の免許や無線従事者の資格が必要!

(例)アマチュア無線機:無線局の免許、無線従事者の資格

*微弱な電波を使用する機器(特定小電力無線機など)、一部免許が不要なものもあります。詳しくは、最寄りの総合通信局までお問い合わせ下さい。

3.外国規格の無線機は国内では使用できません!
近年「FRS」「GMRS」「UHF-CB」などの外国規格の無線機が、通信販売やインターネットオークションなどで流通しています。これらの無線機が使用する電波は、日本国内の防災行政用無線や放送業務用無線などの重要な無線に使われており、電波妨害を与えるおそれがあるため国内では使用できません。購入の際には十分に注意して下さい。


不法無線局、混信・妨害 については・・・

関東総合通信局

電話03-5562-7555

管轄区域:茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨


電波法 第80条

 無線局の免許人は、以下に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。

1.遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行つたとき

2.この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき

3.無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき

□電波法80条関係 報告用紙 Word版 一太郎版

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