Emergency Communication Voluntary Activities Manual of the Chofu Radio Amateurs Club
調布アマチュア無線クラブ 非常通信ボランティア活動要綱 Version 1.0 (9/13/1999)第1条 目的
この要綱は、震災等の大規模な災害が発生した場合、地域のきめ細かな災害情報を迅速に伝達し、調布市の行う被災地域の応急活動の支援を図ることを目的とする。
第2条 定義
この要綱において、「非常通信ボランティア」とは、震災等の大規模な災害発生において、地域の災害情報の収集及び伝達活動に関し、第8条によって調布市に登録した調布アマチュア無線クラブ(以下本クラブという)の構成員をいう。
第3条 非常通信ボランティアによる協力活動の開始
調布市内に災害が発生し、無線による情報の収集について調布市長からの要請があったときは、非常通信ボランティアは個々の事情の許す限り、以下によって活動を行う。
2 前項により協力要請を受けた場合は、非常通信ボランティアは、自己の責任において無線局を開局し、地域の被害状況等を調布市災害対策本部(災害対策本部が設置されていないときは、初動本部)(以下、両本部を併せて調布市本部という)へ無線により伝達する。
3 ただし、調布市長が非常通信ボランティアに要請するいとまがないときは、自らの判断により、地域の被害状況等を無線により伝達する。
第4条 情報収集の内容
非常通信ボランティアは、次の各号に掲げる事項についてその内容を収集し、調布市本部へ伝達する。
(1)自宅周辺の火災・建物倒壊等による被災状況
(2)自宅周辺の道路交通情報及び交通機関の通行状況
(3)その他必要と認める事項
第5条 情報収集期間
情報収集の運用期間については、原則として災害発生時点から、調布市本部が被害が終息したと判断した時点までとする。
第6条 費用
情報収集・伝達にかかる費用は無償とする。
第7条 訓練等への参加
非常通信ボランティアは、防災訓練等各種行事に案内があった場合は、積極的に参加する。
第8条 登録
調布市非常通信ボランティア活動要綱に従って、調布市に協力する場合は事前に調布市に登録する。
2 登録事項に変更及び転出等が発生した場合は、調布市総務部防災課に申し出る。
第9条 雑則
この要綱に定めのないもののほか必要な事項は、別途検討し決定する。
関連事項
この要綱は、調布市の9調総防発第206号により通達された、「調布市非常通信ボランティア活動要領」(平成9年8月22日施行)に準拠したものである。
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