第1条 (名称) | 本社団は、調布アマチュア無線クラブ(以下「クラブ」という)と称する。 英文名称は、Chofu Radio Amateurs Clubとし、その略称をCRACとする。 |
第2条 (事務所) | クラブの事務所は、理事会が定める事務局に置く。 |
第3条 (目的) | クラブは、営利を目的とせず、アマチュア無線を通じ、構成員相互の友好の増進と、アマチュア無線の健全な発展に寄与するものとする。 |
第4条 (事業) | クラブは、前条の目的を達成するため、次の各号に定める事業を行う。 1.無線通信および通信技術に関する調査研究。 2.無線通信および通信技術に関する講習会・講演会・協議会等の開催・参加。 3.調布市の行政が主宰する防災および災害時の通信の体制整備および実施への協力。 4.その他、クラブの目的達成に必要な事業。 |
第5条 (構成員) | 構成員は、原則としてアマチュア無線に興味を有し、所定のクラブ入会手続きを済ませた者とする。 |
第6条 (構成員の権利・義務) | 1.構成員は総会における議決権を行使する権利を有する。 2.構成員はクラブが主催する事業への参加する権利を有し、また、可能な限り同事業に参加する義務を負う。 3.構成員は年会費を納入しなくてはならない。 |
第7条 (構成員資格の喪失) | 構成員は次の各号に該当する場合に資格を失う。なお、構成員がクラブを退会する場合は、書面に理由を付して届け出なければならない。 1.退会 2.死亡 3.電波法に違反し、罰則の適用を受けたとき 4.クラブの事業を故意に妨害し、または、クラブの名誉を著しく傷つけ、その事実により、理事会にて当該構成員の退会が議決されたとき。 5.単一会計年度に会費を納入できないとき。 |
第8条 (会費) | 1.会費は年額 2,000円とする。ただし、期初の時点で満18才以下の者は当該年度の会費を無料とする。 2.会費は会計が徴収する。 3.会費の使用はクラブが主催する行事支出に限定する。ただし、理事会が承認した場合はこの限りではない。 4.年度途中の入会者の会費については、入会月を除いた当該年度の残月数に、月額会費200円を乗じた額を入会後できるだけ速やかに徴収する。ただし、2,000円を上限とする。。 5.年度途中の退会者の会費については、残月数に関わらずこれを返納しない。 |
第9条 (理事) | クラブの会長、副会長、会計、監事を理事とし、理事により運営される理事会をおく。 1.会長はクラブを代表し、クラブの業務を掌握統括する。 2.副会長および会計は、会長を補佐し、クラブの業務を執行する。 3.監事は、理事の職務を監査する。 4.事務局は、理事会を補佐し、理事会に参加する。 |
第10条 (理事の選出・任期) | 1.理事は総会において選出する。 2.理事の任期は1年とし、総会において就任し、退任する。ただし、再任は連続3期を限度とする。 3.補充された理事の任期は前理事の残留期間とする。 4.理事は任期中退任し、または任期が終了した場合には、後任の理事が就任するまで引き続きその業務を行う。 5.理事が任期中に退任しようとするときは、理事会の承認を得なければならない。 |
第11条 (総会) | 1.総会は、通常総会と臨時総会とし、通常総会は年1回会長が招集する。また、臨時総会は理事会もしくは構成員の2分の1以上から理由を記載した書面をもって請求があった場合に開催する。 2.理事会が議長を選出する。 |
第12条 (総会の議事) | 1.事業計画および収支予算。 2.事業報告及び収支決算。 3.定款の変更。 4.理事の改選。 5.臨時総会にあっては、その目的とされた事項。 6.その他重要な事項。 |
第13条 (議決の方法) | 総会の議決は、次の各号の定めるところによる。 1.通常の議決は、出席構成員の過半数を以って行い、可否同数の時は、議長の決するところによる。 2.定款の変更および解散は、前号の規定にかかわらず、出席構成員の3分の2以上を持って議決しなければならない。 3.総会に出席できない構成員は、委任状を提出し、議決権を行使することができる。 |
第14条 (会計年度) | クラブの事業および会計年度は毎年1月1日から12月31日とする。 |
第15条 (補足規定) | 理事会は、本定款を補完する補助規定を定めることができる。 |
第16条 (補足) | 本定款は平成25年1月19日から施行する。 |
本会則は、「JO1ZQG 調布アマチュア無線クラブ 定款 第8版:平成25年1月 改訂」から抜粋して作成しました。