三重2mSSB愛好会会則
第1章
総 則
第1条[名 称]本会は三重2mSSB愛好会と称す。
第2条[事務局]本会の事務局は下記の所に設置する。
〒517−0603 三重県志摩郡大王町波切6
金田 俊機 JO2FLD
第2章 目的及び事業
第3条[目的]本会は営利を目的とぜず、アマチュア無線コードにのっとり技術
及びマナーの向上を図り、2mSSBにおけるQSOを円滑にし、アマチュア
無線 の範たるを目指すとともに、ローカル局及び会員相互の友好と親睦を
高める事を目的とする。
第4条[事業]本会は前条の目的を達成するため次の事業をおこなう。
[1]アマチュア無線に関する調査研究と資料の収集
[2]DX通信に関する技術研究と資料の収集
[3]各エリアの移動情報の収集と発表
[4]DX通信のルール、マナー等運用の研究
[5]その他目的達成に必要な事業
第3章
会則
第5条[会員の資格]本会の会則に賛同し、2mSSBでの通信に関心のあるアマチュア局
第6条[入会]本会に入会しようとするものは、定められた書式の文書で事務局まで申し
込まなけれはならない。
第7条[会費]本会の会員は入会金及び会費を納入しなけれはならない
[1]入会金 1.000円
[2]会 費 3.600円
[3]中途入会者は月割り会費 300円
[4]会費は前納の事、一旦納入した入会金及び会費は返還しない
[5]家族会員〔1世帯2局以上〕の入会は、2局目からは1局について会
費のみ半額とする。
※入会金、会費、臨時会費等の郵便振替口座
00820-2-26209 三重2mSSB愛好会事務局会計
第8条[会員資格の喪失]会員は次の理由でその資格を失う
[1]アマチュア局でなくなった時
[2]本会の趣旨、目的に反し会員として適当でないと認めた時、但し役員
会において弁明の後会を与える
[3]電波法に違反し電波の停止命令を受けた時
[4]退会届が提出され役員会で受理された時
[5]会費期眼切れ後1ケ月以内に事務局に再手続きしない時
[6]死亡した時
第9条[除名]会員が次の事項に該当する時は役員会の決議により除名する事が出来る
[1]電波法第79条により免許の取り消しを受けた時、又その他の電波法
令に違反した時
[2]本会の事業を故意に妨害し、又本会の名誉を棄損する行為があった時
第10条[会員の権利]会員は次の権利を有する
[1]総会における議決権
[2]本会が行う事業への参加
[3]役員に立候補する事が出来る
第4章 機関組織
第11条[機関]本会は次の機関を置く
[1]総会
[2]役員会
第12条[総会]総会は予算、決算、事業計画、事業報告等の審議とその承認、役員の選
出、会則の変更等の重要な案件に関する最高決議機関であり、毎年1回
会長が召集する。
但し会長が必要と認めた時は、随時これを召集する事が出来る
役員会は前記重要事項の執行に任じ、会長は必要に応じこれを召集する
第13条[役員]本会には次の役員を置く
[1]会 長 1 名 [2]副会長 1 名 [3]事務局 1 名
[4]会 計 1 名 [5]監 査 2 名
事業を行なう場合は、別に実行委員会を発足し、人員を補う
第14条[職務]各役員の職務は次の通りとする
会 長 :本会を代表し職務を把握、統括する
会 計 :本会の経理を担当する
事務局:入退会の手続き及びメンバーリストの作成に当たる
NLの発行、CQ誌他業界誌、JARL等へのPR及び企画立案
事業運営時の対外的交渉及び各エリアとの連格を行なう
理 事 :各ブロックのアマチュア局とのパイプ役を果たし、情報の収集、P
Rに当たると共に、ロールコールを担当する
監 査 :本会の会計監査を行う
相談役:本会の良き相談相手として、大所高所より積極的に本会の運営に関
して助言を与える
その他:他、新規役職は必要に応じてその都度総会の際に決定
第15条[選出及び任期]会長と役員の選出方法及び任期は次の通りとする
[1]各役員は総会において推薦により選出する
[2]各役員の任期は1年とし、留任は妨げない
第16条[決議]本会の総会における決議は出席者の過半数によって成立するが、可否同
数の場合には議長がこれを議決する
総会及び役員会の議長は原則として各役員の互選とし、推薦された役員
がこれに当たるものとする
第5章 会計
第17条 本会の運営は会費、臨時会費、補助金、寄付、事業剰余金、その他のものを以
つてこれに当てる
第18条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日までとする
第19条 会費は原則として諸事務連絡費等にあて、ミーティングその他事業開催時はそ
の都度必要に応じて徴収する
第20条 JARL三重県支部登様クラブに加入にあたり、役員の変更、会員の変更等、
あった境合は、JARL三重県支部へ速やかに報告をする事
1991年4月一部改正 役員 副会長、削除
1994年4月一部改正 入会資格 三重県内に在住するものを削除、会費¥3600円に
1995年4月一部追加 第20条を追加する
1997年4月一部改正 役員 副会長を設ける。相談役は必要に応じて設ける
2006年4月一部改正 13条:理事を削除 14条:その他:他、新規役職は必要に応じてその都度総会の際に決定
を追加