宮城県支部監査指導委員会 |
☆ 電波法第80条 電波法第80条には、無線局の免許人は 「この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反して運用した 無線局を認めたときは、総務省令で定める手続により、 総務大臣に報告しなければならない。」旨の規定があります。 ☆ 報告書様式 不法無線局あるいは不法と思われる無線局を認知した場合は、 分かる範囲で結構ですので、こちらの様式(pdf)で、 速やかに報告して下さい。 ☆ 報告書提出先 a) HF帯の場合は、以下に直接提出お願い致します。 〒238−0115 神奈川県三浦市初声町高円坊 1691 関東総合通信局電波管理部 初声庁舎(三浦電波監視センター)宛 TEL 0468-88-8830 FAX 0468-88-1789 b) 上記a)以外の場合は、各地方の総合通信局電波管理部に、 提出お願い致します。 |