宮城県支部監査指導委員会

☆ 電波法第80条

   電波法第80条には、無線局の免許人は
  「この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反して運用した
   無線局を認めたときは、総務省令で定める手続により、
   総務大臣に報告しなければならない。」旨の規定があります。


☆ 報告書様式

   不法無線局あるいは不法と思われる無線局を認知した場合は、
   分かる範囲で結構ですので、こちらの様式(pdf)で、
   速やかに報告して下さい。


☆ 報告書提出先

   
   a) HF帯の場合は、以下に直接提出お願い致します。
      
      〒238−0115
      神奈川県三浦市初声町高円坊 1691
      関東総合通信局電波管理部
      初声庁舎(三浦電波監視センター)宛
      TEL 0468-88-8830 FAX 0468-88-1789


   b) 上記a)以外の場合は、各地方の総合通信局電波管理部に、
      提出お願い致します。


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