波形

防災協定

アマチュア無線による災害時の情報伝達に関する協定書
新座市(以下「甲」という。)と新座市アマチュア無線クラブ(以下「乙」と
いう。)は、大規模災害時における迅速かつ的確な情報の収集・伝達を行うため、
次のとおり協定を締結する。
 (目的)
第l条 この協定は「甲」の行政区或及びその周辺で大規模な災害が発生し、又は
 発生するおそれがある場合において、乙の会員(以下「会員」という。)が甲
 に協力して、災害に関する情報の収集・伝達を行うために必要な事項定める
 ことを目的とする。
 (定義)
第2条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第
 223号)第2条第l号に定めるものをいう。
 (ボランティア活動)
第3条 この協定に基づき行う会員の活勤は自己の郷土愛に基づくボランティ
 ア活動とする。
 (要請)
第4条 甲は、災害が発生し甲の地域防災無線回線、公衆通信回線その他の手段
 による通信連絡が困難又は不可能な場含で災害情報の収集・伝達上必要がある
 と認めるときは、乙に対し、情報の収集・伝達について協力を要請することが
 できる。
 (要請手続)
第5条 この協定に基づく要請手続は、生活経済部交通防災課長が担当する。
2 前項の要請手続は、口頭、電話等をもって行い、事後において文書を提出す
 るものとする。
 (情報収集内容)
第6条 乙は、次に掲げる事項についてその内容を収集し、甲に連絡するものと
 する。
 (1) 被害発生の場所及びその状況
 (2) 火災、建物倒壊とうによる被災者の発生状況及び救護状況
 (3) 道路情報及び交通機関の運行状況
 (4) 住民の避難状況
 (5) ライフラインの被害状況及び応急対策の状況
 (6) 医療機関の開設状況
 (7) その他必要と認められる事項
 (費用)
第7条 情報収集にかかる費用ぱ無償とする。
 (名簿の提出)
第8条 乙の長は、毎年1回その会員の名簿を甲に提出するものとする。
 (便宜供与)
第9条 甲は、第4条に定める協カを要請した場合において、乙又は会員から情
 報連絡用に設置するアマチュア無線局の設置について協力を求められたときは
 これに協カすることができる。
 (訓練の参加)
第10条 乙は、甲が実施する防災訓練に参加することができる。
 (協定期間)
第11条 この協定は、平成10年3月1日から平成11年2月28日までとす
 る。
2 前項の協定期間は、甲、乙から何らの意思表示のないときは、協定期間は更
 に1年間更新されるものとし、その後もまた同様とする。
 (協議)
第12条 この協定書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙
 協議して定めるものとする。

 この協定の成立を証するため、本証2通を作成し、甲、乙記名捺印の上各自そ
 のl通を保有する。

  平成10年3月1日

              新座市野火止一丁目1番1号
           甲 新座市
                   新座市長   須田 健治

              新座市野火止二丁目8番26号
           乙 新座市アマチュア無線クラブ
                    会長     山本 良輔


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