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大阪府支部規定
第1条 大阪府支部の業務執行についての細目は本規定の定める所による。
第2条 支部印及び支部長印の使用範囲ならぴに使用については原則として次の通りとする。
1.支部印は支部名儀をもって発する連盟内、官庁、各団体及び個人宛の文書書類
に使用する。
2.支部長印は支部長名儀をもって発する前項のものに支部印と併用して使用する。
第3条 支部会員が支部長の依頼により支部の用務にて旅行するときは役員旅費規定の定
める所により交通費及び必要な実費を支給する。
第4条 本支部は支部規程に従い会員間の相互理解と意見の集約を計る為登録クラブ制度
をおく。
(2)登録クラブとは別に定めるクラブ規程及び当支部クラブ内規により本支部に登録
されたクラブをいう。
第5条 登録クラブ代表者とは前条第2項のクラブを代表するものでJARL正会員であるもの
をいう。
但し登録クラブ代表者は二つ以上のクラブを代表することは出来ない。
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