社団法人日本アマチュア無線連盟 大阪府支部 - Osaka Prefectual Branch of the Japan Amateur Radio League -


大阪府支部クラブ内規

第1条 大阪府支部規定第4条に基づく本支部内の登録クラブに関する定めはこの内規によ
     る。

第2条 本支部の地域クラブは原則として次の要件を満たすものとする.

     1.構成員の60%以上がその地域在住のものであること。
     2.構成員は20名以上とし、且、局免許保有者の40%以上がJARL会員であること。
     3.クラブの名称は地域を称するものであること。

第3条 本支部のクラブ代表者会議に出席し審議に参加出来る代表者とは、地域クラブの代
     表と8名以上のJARL会員を有するその他の登録クラブの代表者で正員の成年者で
     あること。

     (2)第1項の条件を満たさないクラブの代表者はオブザーバーとして会議に出席でき
       るものとする。

第4条 当支部の登録クラブ代表者会議の議長は原則として支部長とする.

第5条 議長はクラブの代表者会議で提案された事項について、すみやかに支部役員会に諮
     らなければならない。

第6条 登録クラブは1年に1回以上クラブ代表者会議に出席しなければならない。
     もし出席しない場合はその登録を取り消す場合がある。

第7条 クラブ代表者は会議に出席し、その結果及び支部の通達事項をその構成員に報告し
     なければならない。

第8条 クラブ代表者が事故ある場合は代理人が会議に出席出来るものとする。
     但し、代理人は正員の成年者であること。

第9条 クラブを登録又は登録更新する場合は次の要件を満たすものとする。

     1.会員資格が明確であること。
     2.会費を徴収するクラブにあっては、会計年度並びに収支決算が明確であること。
     3.クラブの名称は既存の登録クラブ名と類似しないものであること。
     4.クラブ代表者及び連絡者はJARL正員で原則として大阪府下在住のものであるこ
       と。
     5.更新時には名簿を必ず提出すること。

第10条 本クラブ内規の制定改廃、運用はクラブ代表者会議の審理を経て役員会の決定に
      より行なう。

付則  1.本内規は昭和61年6月1日より施行する.
     2.現在登録されている地域クラブへの第2条の適用は次回のクラブ登録更新時より
       行うものとする。

平成14年 3月 3日改正

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