定 款

【定   款】

(名 称)
第1条 このクラブは、「田原アマチュア無線クラブ」といいます。

(事務所)
第2条 このクラブの事務所は愛知県田原市におきます。

(目 的)
第3条 営利を目的としないで、アマチュア無線に関するいろいろな調査や研究を行い、またクラブ員の友好を深め、あわせてアマチュア無線の発展に寄与します。

(事 業)
第4条 このクラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行います。
(1)アマチュア無線についての調査と研究をすること。
(2)その他、クラブの目的を果たすために必要なこと。

(会 員)
第5条 このクラブの会員は、正員と准員の2種類とします。
(1)正員は、アマチュア局の操作を行うことができる無線従事者の資格を有する者。
(2)准員は、(1)にあげた資格は持っていないが、アマチュア無線技術を身につけたい者、またはアマチュア無線に興味をもっている者。
   
(会 費)
第6条 会員は次の会費を納めるものとし、金額については別途定めます。
(1)入会金
(2)会 費

(会員の資格の喪失)
第7条 会員は、次の場合にその資格がなくなります。
(1)会費を滞納したとき。
(2)死亡したとき。
(3)電波に関する法令に違反して罰せられたとき。

(役 員)
第8条 このクラブには、次の役員をおきます。
(1)理 事  若干名
(2)監 事  2名

(役員の選出)
第9条 役員のきめ方は、次のとおりとします。
(1)理事と監事は、正員の中からきめます。
(2)理事の中から会長・副会長・会計を選任します。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とします。しかし、再び選ばれることはかまいません。

(役員の職務)
第11条 役員は、次の職務を分担します。
(1)会長は、このクラブを代表する。
(2)理事は、クラブの業務を執行する。
(3)監事は、理事の職務及び会計業務を監査する。

(会 議)
第12条 このクラブの会議は、次のとおりとします。
(1)総 会 毎年1回会長が招集し、会員の過半数の出席
をもって成立とする。
(2)臨時総会 理事会または正員の1/5以上から要求が
あった時開催する。
(3)理事会 会長が招集し、本会の業務の執行に必要な事項をきめる。

(議決方法)
第13条 総会・理事会の決議は、出席者の過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところによります。

(財 産)
第14条 このクラブの財産は、入会金、会費、寄付金その他の収入をもってあてます。

(会計年度)
第15条 このクラブの会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わります。

付記   本定款に定めなき事項は理事会において協議のうえ決定する。
本定款は、平成6年4月3日から実効する。
正員は、極力JARLの会員登録をすること。

入会金 第6条に定める入会金は500円とする。
会 費 第6条に定める会費は年額単位で前納するものとし、年1,500円とする。
    但し、8月から11月に入会した場合は1,000円、12月以降に入会した場合は500円とする。