登米地域アマチュア無線クラブ定款


第1章 総則


 第1条(名 称)本会は,登米地域アマチュア無線クラブと称する。

 第2条(事務所)本会は,事務所を登米市中田町上沼字大泉門畑55番地1に置く。

 第3条(目 的)本会は,地域におけるアマチュア無線の健全な発展を図り,

         会員相互の友好を増進し,併せて無線科学並びに文化の向上

         と発展に寄与することを目的とする。

 第4条(事 業)本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

         1.アマチュア無線に関する講習会,研修会,競技会等

         2.アマチュア無線に関する知識・技術の普及のための事業

         3.その他必要な事業

 第5条(会 員)本会は,登米市及びその周辺に在住するアマチュア無線局長

         で本会の趣旨に賛同するものをもって構成する。

 第6条(会 費)会員は,次にかかげる会費を納入しなければならない。

         1.入 会 金      500円

         2.正員年会費    3,000円

            ただし,7月1日以降の新規入会者については

            1,500円 とする。

         3.家族会員年会費  1,000円

            ただし,二人目からは会費を免除する。

 第7条(資格喪失)本会の会員は,次の事由によって資格を失う。

         1.死亡

         2.退会

         3.除名

         4.会費の滞納

 第8条(除名処分)会員が次の各号の一に該当したときは,会長は除名すること

         ができる。

         1.電波法79条による免許の取り消しを受けたとき。

         2.本会の事業を故意に妨害したとき。

         3.本会の名誉を傷つける行為があったとき。


第2章 役員


 第9条(役 員)本会は,会員の互選により次の役員を置く。

         1.会  長   1名

         2.副 会 長   1名

         3.事務局長   1名

         4.事務局員   1〜2名以上

         5.会  計   1名
           (監事以外の役員が兼務することを妨げない)

         6.監  事   2名

         7.顧  問  若干名

 第10条(任 務)

         1.会長は,本会の業務を掌理する。

         2.副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときはその任務

           を代行する。

         3.事務局長は,本会運営に必要な事務を所掌する。

         4.事務局員は,事業の執行と事務を行う。

         5.会計は,本会の会計並びに財産に関する業務を所掌する。

         6.監事は,会計監査及び財産管理に関する監査を所掌する。

         7.顧問は,本会の運営に関し会長の諮問に応じる。

 第11条(任 期)役員の任期は1年とし,総会において就任し退任する。


第3章 会 議


 第12条(会 議)会議は,定期総会,臨時総会及び定例会とし,定期総会は,

         毎年1月に開催する。臨時総会は会長が必要と認めたとき

         に開くことができる。

 第13条(議 決)定期総会及び臨時総会の議事は,出席者(委任状を含む)の

         過半数をもって決する。


第4章 会計及び資産


 第14条 本会の資産は,会費,助成金,寄付金,寄付財産及びその他の収入

     からなる。

 第15条 資産の管理・運営等の業務は,総会の議決を経て会計が行なう。

 第16条 毎事業の収支決算報告書(会計監査報告書並びに事業報告書を含む)

     及び収支計算書(予算案(事業計画書を含む))は,定期総会の承認

     をえなければならない。


第5章 補則及び付則


 第1条 本定款は,1981年4月26日から施行する。

 第2条 本定款は,1986年4月20日から施行する。

 第3条 本定款は,1987年4月25日から施行する。

 第4条 本定款は,1989年4月19日から施行する。

 第5条 本定款は,1990年4月15日から施行する。

 第6条 本定款は,1991年4月7日から施行する。

 第7条 本定款は,1995年4月5日から施行する。

 第8条 本定款は,2000年4月5日から施行する。

 第9条 本定款は,2005年4月5日から施行する。

 第10条 本定款は,2006年1月10日から施行する。

 第11条 本定款は,2016年1月12日から施行する。


 

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