アマチュア無線による災害時応援協定

登米市(以下「甲」という。)と登米地域アマチュア無線クラブ(以下「乙」という。)とは、災害時における情報の収集及び伝達(以下「情報の収集等」という。)に関して次のとおり協定する。

(目的)
第1条 この協定は、登米市内において災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害の発生時に、登米市災害対策本部条例(平成17年条例第15号)に基づき災害対策本部が設置された場合又は登米市災害対策本部要綱(平成17年訓令第11号)に基づき特別警戒本部が設置され、甲が必要と認めた場合において、甲の要請に乙が協力して実施する情報の収集等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(通信活動の性格)
第2条 情報の収集等は、電波法(昭和25年法律第131号)第52条第4号に規定する非常通信の範囲において、ボランティア精神に基づいて行う活動とする。

(情報の収集等の要請)
第3条 甲は、災害時において、公衆通信網その他の手段による通信連絡を利用することが著しく困難又は不可能な時は、必要に応じて情報の収集等の項目又は内容(以下「要請内容」という。)を明らかにして、乙に協力を要請することができる。

(要請による活動)
第4条 乙は、前条の規定により甲の要請を受けたときは、クラブの組織を活用して情報収集を行うものとする。
2 乙は、甲の要請内容にかかわらず、必要と思われる災害情報については、甲に情報提供をすることができる。
3 乙は、情報の収集のため、必要に応じて、クラブ員又は乙が認めた協力者を災害対策本部、特別警戒本部に派遣することができる。

(情報の収集等の訓練)
第5条 甲及び乙は、情報の収集等を迅速かつ的確に行うため、機会をとらえて訓練を行うものとする。

(連絡担当者)
第6条 甲及び乙は、連絡を円滑にするため、あらかじめ連絡担当者を定めるとともに、別紙様式(1−1、1−2)により相互通知するものとする。

(協議)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項、協定に定めない事項又は疑義を生じた事項は甲乙協議のうえ決定するものとする。


この協定の締結を証するため、この協定書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。



平成19年8月30日


(甲) 登米市迫町佐沼字中江2−6−1
登米市長 布 施 孝 尚


(乙) 登米地域アマチュア無線クラブ
会  長 千 葉 玄 郎




「アマチュア無線による災害時応援協定」Q & A

Q1-1 無報酬ということですか。
 A YES。災害時におけるボランティア精神に基づく協力と考えていただきたい。

Q1-2 費用弁償は一切ないということですか。
 A 上記により了解願います。ただし、何らかの事由により無線機等に損傷を受け、社会通念上、市において補償することが適切と判断される場合はこれを補償します。

Q1-3 費用弁償について検討する予定はありますか。
 A 上記により了解願います。

Q1-4 非常通信に参加したことによって生じる二次災害などの危険負担は、すべて自己の責任において対処することになるのですか。
 A 原則的にはお見込みのとおりですが、市としてはボランティア保険加入で対処したいと考えております。

Q1-5 災害時応援協定に関係する活動は、ボランティア精神に基づいて行われる訳ですから、基本的に、クラブやクラブ員に対し強制される事柄はないと考えますが、それでよろしいでしょうか。
 A あくまでも協力依頼の性質であり、強制できる性質のものではありません。

Q1-6 非常通信は、基本的に無線局の免許人が判断することになっています。また、協定ではボランティア精神に基づいて行うとなっています。従って、クラブ員だからといって決して参加を強制されるものではなく、最終的には免許人本人の自主的判断にまかされることと考えますが、それでよろしいでしょうか。
 A 上記質疑同意の質疑のため、上記回答により了解願います。

Q2 災害が発生した際、クラブ員各々は、一般的には第一に自分や家族のこと、第二に勤務先のことに対応することになると推測されます。従って、災害時応援協定に基づく活動を最優先に行うことは困難だと思われます。それは止むを得ないことだと考えますがいかがでしょうか。
 A 前回答のとおりあくまでも協力ですが、要請された場合にはできる限り努力をお願いしたい。

Q3 災害対策本部や特別警戒本部はどこに設置されますか。また、その場所にアマチュア無線局の設備を常置(もしくは保管)しておくことはできますか。
 A 本部は第1に迫庁舎、第2に石越総合支所に設置されます。また、消防本部庁舎完成時には消防庁舎となります。アマチュア無線局の設備を常置(もしくは保管)しておくことは、現段階では耐震強度等を考慮しますと常設は難しいと考えます。

Q4 情報の収集等の訓練はどのような機会に行われますか。また、想定される訓練内容はどのようなものでしょうか。
 A 6月の第2日曜日に行う防災訓練の際に、通信訓練を行っていただきたい。

Q5 登米市と登米地域アマチュア無線クラブが、「アマチュア無線による災害時応援協定」を締結したこと(していること)を市民の皆さんに広く知っていただくとともに、いざという時に機能するよう、一定数以上のクラブ員を常に確保しておきたいのですが、そういったことを定期及び臨時に広報することはできますか。
 A 可能です。協定書調印式の際は報道機関の取材があり、それが流れます。また、登米市職員に対し、貴クラブの紹介を行うことができます。





 

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