ACC規約

第1章 総則
(名称)
第1条 当クラブは、「THE INTERNATIONAL AWARD CHASERS CLUB」と 称し、略称を「ACC」とする。
(目的)
第2条 当クラブは、アワードに関する調査研究を行い、アワードに興味をもつ全ての アマチュア無線局及びSWLとの交流に寄与し、同時にクラブ員(以下「会員」という。)間の親睦をはかり相互扶助を行うことを目的とする。
(活動)
第3条 当クラブは、前条の目的を達成するため次の各号の活動を行う。
(1)アワードに関する調査研究及び広報活動
(2)内外アワードグループとの交流
(3)アワードに関する講習会、研究会の開催
(4)機関誌(以下「BT」という。)の発行
(5)アワードの発行
(6)コンテスト、QSOパーティーの開催
(7)ミーティングの実施
(8)ハムフェア等各種イベントへの参加
(9)その他当クラブの目的を達成するために必要な活動

第2章 会員
(会員)
第4条 会員は、アワードに興味をもつアマチュア無線局及びSWLとし所定の入会条件を満たした者とする。
(入会)
第5条 会員になろうとする者は、次条の入会条件を満たすと共に、所定の手続きによって申し込み、別途定める入会金及び会費を納入するものとする。ただし、第9条に規定する副会員の場合は、入会金のみを納付することで足りるものとする。
2 退会した会員が再び会員になろうとする場合の手続きは、前項を適用する。
(入会条件)
第6条 当クラブの入会条件は、以下各号のいずれか一方を満たすこととする。
1)ACC-10局賞及びACC発行のアワード2枚(内1枚は各国連盟発行のアワードでも可)の計3枚を得る。
2)各国連盟発行のアワード10枚以上を得る
(入会金及び会費以外の費用)
第7条 当クラブが会員より徴収する入会金及び会費の他、活動遂行に際し必要な費用は、その都度参加者等より徴収することができる。
(会員の権利)
第8条 会員は、入会時に会員番号を得るとともに、会員の種別に応じ当クラブの活動に参加できる。
2 複数のコールサインを有する会員は、入会時に登録したいずれか1つのコールサインを使用して会員活動を行うものとする。ただし、それぞれのコールサインで入会条件を満たし、異なる会員番号を得た場合はこの限りではない。
3 前項ただし書きを適用して複数の会員番号を得た場合は、主たるコールサインを第28条に規定する事務局に届け出なければならない。
(会員の種別)
第9条 会員の種別は、次の各号のとおりとする。
(1)正会員 会員のうち、会費の納入を行っている会員をいう。
(2)副会員 会員のうち、次の各号に定める者をいう。
 (ア)正会員の家族である会員
 (イ)正会員で複数のコールサインを所持し、かつ、それぞれのコールサインで入会 条件を満たして入会した者のうち、主たるコールサイン以外を使用する会員
(3)名誉会員 当クラブの会員であった者で評議委員会の承認を得た者をいう。
(4)一般会員 かつて正会員であった者で現在会費の納入を行っていない会員をいう。
2 副会員は、対応する正会員が一般会員となった場合は、自動的に一般会員となるものとする。
3 一般会員は、会員番号のみを保持し、原則としてオンエアーミーティング、ハムフェア等一般に公開されている行事のみ参加することができる。
(会員の義務)
第10条 会員は、当クラブの活動に寄与するため、次の各号に定める事項を行うよう努めなければならない。
(1)自己の会員番号をQSLカードに明記すること。
(2)コールサインを変更又は喪失の時は、第28条に定める事務局に速やかに届け出る こと。
(3)年1回以上、現況を報告すること。現況の報告の方法は、以下のとおりとする。
 ア)当クラブが主催するオン・エアミーティングへのチェックイン
イ)当クラブが参加するイベントへの参加
 ウ)当クラブが主催するミーティングへの参加
 エ)BTへの投稿又は購読
(会員資格の喪失)
第11条 会員は、次の各号の事由によりその資格を失う。
(1)退会
(2)死亡
(3)評議委員会が、会員として不適当とみなしたとき
(退会)
第12条 会員が退会しようとするときは、第20条に規定する評議委員会議長(以下 「議長」という。)に書面で申し出るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、前条第3号の規定に基づき、退会扱いとする。
(1)当クラブの活動を悪意をもって妨害したとき
(2)当クラブの名誉を著しく傷つけたとき
(3)各国主管庁から重大なる処分を受けたとき
(4)理由なく会員の義務を果たさないとき
3 前2項に基づき退会した場合は、議長の指示に基づき、第26条に定める総務委員長が会員番号を抹消する。

第3章 評議委員
(評議委員)
第13条 当クラブの活動の遂行上必要な事項につき審議決定するため、選挙をもって評議委員を選出する。
2 評議委員の選挙権及び被選挙権は、正会員のみが有する。
3 評議委員の選挙にかかる細部については、別に定める。
(評議委員の定数)
第14条 評議委員の定数は、評議委員の任期が始まる前年の1月1日時点における正会員の10%を基準とし、評議委員の選挙の公示までに第17条に規定する評議委員会において決定する。
(評議委員の任期)
第15条 評議委員の任期は3年とし再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、評議委員会の議決を得た場合には、1年間その任期を延長することができる。ただし、任期の延長は1回限りとする。
(評議委員の退任)
第16条 評議委員は、任期途中においても次のいずれかに該当することとなった場合は、評議委員から退任するものとする。
(1)正会員の資格を失った場合
(2)評議委員を退任する旨を議長に書面をもって申し出た場合
2 議長が評議委員を退任しようとする場合(議長のみを退任し、評議委員は退任しない場合を含む。)は、前項第2号の議長を評議委員会副議長(以下「副議長」という。)に読み替えるものとする。

第4章 評議委員会
(評議委員会)
第17条 当クラブの活動に必要な事項についての審議機関として評議委員会をおく。
2 評議委員会は、評議委員をもって構成する。
3 評議委員会は、文書又は電子メール(以下「文書等」という。)による開催も可能とする。
4 評議委員会は、評議委員総数の1/3以上の出席又は文書等による回答(委任状による委任を含む。)をもって成立する。
(審議事項)
第18条 評議委員会の審議事項は、次の各号とする。
1)予算及び決算
2)規約及び関係規則の制定・変更
3)入会及びその費用並びに退会に関する事項
4)解散
5)その他当クラブの活動に必要な事項
(決議)
第19条 評議委員会は、当クラブの最高議決機関とし、会員はその決議を遵守しなければならない。
2 評議委員会の決議は、評議委員の過半数によって有効とする。ただし、前条第2号の「規約の変更」については評議委員の2/3以上、前条第4号の「解散」については評議委員の3/4以上の賛成を必要とする。
3 評議委員会での決議の結果は、原則としてすみやかにBT及び当クラブの活動を内外に公表するため第26条第5号に規定する広報・渉外委員長がインターネット上に開設するHP(以下「HP」という。)にて発表する。
(議長)
第20条 当クラブの評議委員会に議長1名をおく。
2 議長は、評議委員選挙後の新評議委員による評議委員会において新評議委員の中から互選により選出する。
3 議長は、当クラブを代表し、当クラブの活動を統轄するものとし、任期は評議委員の任期満了までとする。ただし、再任を妨げない。
4 議長が欠けたときは、速やかに評議委員の中から議長を選出する。
(副議長)
第21条 当クラブの評議委員会に副議長1名をおく。
2 副議長は、議長が評議委員の中から本人の同意を得て任命する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、議長の復職または新たな議長が選出されるまでの間その職務を代行する。
4 議長は、副議長が欠けたときは、速やかに評議委員の中から本人の同意を得て任命するものとする。
(監事)
第22条 当クラブに監事2名以内をおく。
2 監事は、評議委員の中から議長が任命し、次の業務を行う。
1)ACCの予算・決算の監査に関する事項
2)ACCの活動に対する監査に関する事項
3 議長は、監事が欠けたときは、速やかに評議委員の中から任命するものとする。
(相談役)
第23条 議長は、評議委員の中から必要に応じて相談役を任命することができる。
2 相談役は、ACCの活動全般に関し、議長に対し必要な助言を行う。
(役員会)
第24条 評議委員会を円滑に行うため、評議委員会に役員会をおく。
2 役員会の構成員は、議長、副議長、第26条に定める委員会の委員長、監事および相談役の中からその都度議長が指名する。
3 議長は、前項に定めるほか、必要に応じて正会員に対し役員会への出席を求めることができる
(役員会の任務)
第25条 役員会の任務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1)評議委員会の審議に関する事項の原案の作成
(2)会員から要望又は意見のあった事項に対する対応の協議
(3)その他、議長の諮問を受けた事項に関する協議

第5章 委員会等
(委員会)
第26条 当クラブの活動を円滑に行うため、当クラブに次の各号に掲げる委員会をおき、各委員会に委員長をおく。
(1)総務委員会
(2)財務委員会
(3)アワード委員会
(4)企画委員会
(5)BT委員会
(6)広報・渉外委員会
(7)コンテスト委員会
(8)国際委員会
2 監事及び相談役以外の評議委員は、原則としていずれかの委員会に所属するものとする。
3 議長は、当クラブの活動のため必要があると認める場合には、評議委員会の同意を得て臨時の委員会をおくことができる。
4 その他委員会に関する細部については、別に定める。
(単位支部)
第27条 正会員は、評議委員会の承認を得て、必要に応じ、エリア又は都道府県単位に支部を作ることができる。
2 支部に関する細部については、当該支部の長が議長の承認を得て定める。
(事務局)
第28条 当クラブの会員及び非会員からの問い合わせ並びにその他の事務手続き窓口として事務局をおく。
2 事務局は、総務委員長宅におく。
3 総務委員長は、事務局に対し提出された事項について、その内容を所掌する委員会に対し転送し、処置を依頼するものとする。

第6章 会計
(資産)
第29条 当クラブの資産は、入会金、会費、寄付金及びその他の収入とする。
2、資産の管理運用は、評議委員会及び財務委員会の承認を受けて財務委員長が行う。
(会計年度)
第30条 当クラブの会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(口座)
第31条 財務委員長は、当クラブの会費及びその他の費用を徴収・管理するため、郵便振替口座を開設するものとする。

第7章 その他
(BT)
第32条 当クラブは、会員相互の情報交換及び当クラブにかかる連絡事項を伝達するため、BTを発行する。
2 BTの購読料は、会費に含まれるものとする
3 BTは、郵送及び電子データ(PDF)により発行する。ただし、郵送によるBTを希望しない正会員については、電子データのみを送付する。
4 BTは、正会員以外には発行しない。ただし、当クラブの広報等に特に必要と認められる場合はこの限りではない。
(会員への情報)
第33条 企画委員長は、BTに掲載した記事・情報のうち、特に重要なものについては、HPに掲載し、周知を図るものとする。
(当クラブの活動に対する意見等)
第34条 正会員は、当クラブの活動、規約その他について、議長に対し意見又は要望(以下「意見等」という。)を行うことができる。
2 正会員は、前項の意見等を書面をもって事務局に提出するものとする。
3 総務委員長は、提出された意見等を議長に提出するとともに、当該事項を所掌する委員会に転送する。
4 議長は、意見等について原則として、所掌委員会と協議のうえ回答を行わなければならない。
5 議長は、前項の回答についてクラブの活動に影響を及ぼすと認められる場合には、あらかじめ評議委員会に諮問し、同意を求めるものとする。
(臨時の措置)
第35条 議長及び各委員長は、一時的に規約と異なる定めを行う必要が生じた場合は、適用期間案を作成して評議委員会に諮問し、すみやかに承認を受けなければならない。

附則
1 この規約は、2021年 1月 1日より施行する。
2 この規約の施行前に評議委員会において決定された事項及びこれに基づき議長が指示した事項については、この規約により決定又は指示されたものと見なす。