CARC NEWS 81号 2004年12月16発行 http://www.jarl.com/carc/
CARCNEWS
ちはら台アマチュア無線クラブ
JF1YYZ発行責任者JI1BBN
JARL登録番号 12−1−45

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2004年の総決算!年末アイボールミーティングは大盛り上がり

年末アイボールミーティングは盛り上がり
年末アイボールミーティングは盛り上がり

ちはら台アマチュア無線クラブが年末アイボールミーティング

 年末恒例のアイボールミーティングは今年も11日の土曜日にちはら台自治会館の和室で行われました
参加メンバーは宮崎さん、小宮さん、田頭さん、西川さん、石橋さん、鈴木の6名でした。
 今年は宮崎さんの2mでの運用体験や、国家試験からCW試験の簡素化、JARL役員、フィールドデーコンテストなど今年の1年間を振り返って多くの話題で話は尽きません。


 今年は仕事の都合で参加できなかったメンバーが多く、日程の再考が必要だったかも知れません。「新年会」では日程調整をしたいと思います。

アマチュア無線のモールス試験が簡単に〜総務省が意見募集

 11月25日に総務省はアマチュア無線従事者の国家試験からモールス符号を簡単にする案を発表し、パブリックコメント(意見)を募集しています。以下に抜粋案を掲載しますのでご意見のある方は総務省へどうぞ。締め切り12月27日17時。

1  第一級アマチュア無線技士及び第二級アマチュア無線技士の電気通信術の試験については、1分間25字の速度の欧文普通語による約2分間の音響受信に改める。
【理由】
  これらの資格に係る操作範囲にかんがみ、最低限の技能を確認することは必要であると判断されるが、その技能レベルを資格区分に関連させることは必要ないと判断されるため。
  なお、技能レベルは、現在のアマチュア無線技士国家試験の最低基準によることとした。

2  第三級アマチュア無線技士については、電気通信術の試験を廃止し、試験科目の「法規」においてモールス符号の理解度を確認することとする。
【理由】
  空中線電力及び周波数の制限された操作範囲にかんがみれば、必ずしも電気通信術の試験においてその技能を確認しなくても、他の方法によりその知識を確認すれば足りると判断されるため。
  なお、モールス符号は、無線局運用規則において定められており、「法規」の出題範囲内である。

総務省のパブリックコメント募集ページのURLは
http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/041125_1.html



運転中の携帯電話禁止〜アマチュア無線は?

 11月1日から法律が改正され、自動車運転中の携帯電話の使用が禁止されました。気になるアマチュア無線はどのようになるのか見解をJARLのWebから抜粋しました。

 2004年11月1日に改正された道路交通法では、「携帯電話等の無線通話装置の走行中の使用の禁止」、「走行中の画像表示装置の注視の禁止」に関する罰則等が定められました。  警察庁は無線通話装置の解釈について、次のようなものとしています。

・その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものが規制の対象。
・規制の対象となる無線通話装置は、個々具体的に判断される必要があるが、典型例としては携帯電話や自動車電話が該当し、ハンズフリー装置を併用している携帯電話、据え置き型や車載型のタクシー無線等については一般的に規制の対象とならない。
・今回の規制の対象に当たらない無線通話装置を使用した場合であっても、これにより交通の危険を生じさせた場合には、安全運転義務違反が成立する。


 「走行中に携帯電話等を使用したり、PDAなどの画像表示装置を使用すると、片手運転となり運転操作が不安定となるほか、会話に気がとられたり、画像を注視することにより、運転に必要な周囲の状況に対する注意を払うことが困難となって危険な行為である」との認識に基づき設けられたものです。
 アマチュア無線用の無線機では、ハンディートランシーバーが対象となり、走行中にハンディートランシーバー単体で使用をすると規制の対象となります。
 ハンディートランシーバー単体ではなく、本体にヘッドセットやハンズフリー装置、モービル用マイク、スピーカーマイク、外部接続のマイク等つけて使用する場合は規制の対象外としています。

 改正道路交通法の詳しい解釈が必要な方は、直接警察庁にお問い合わせください。

掲載ページへのリンク= http://www.jarl.or.jp/Japanese/2_Joho/041101mobile.htm



アマチュア局免許申請書が平成17年5月9日から新様式に変更

 平成16年11月9日の官報告示で、無線局免許手続規則が改正されアマチュア局免許申請書の様式が平成17年5月9日より新様式に変更となります。
 今回の改正は、申請・届け出手続きの簡素化等について一層の促進を意図しておこなわれるもので、記載項目や記載方法が変更されています。
 また「無線局事項書及び工事設計書」は用紙がA4判横書きに変更となります。

 新様式の免許申請書の記入方法等の詳細は、JARL NEWS2005年1-2月号で紹介いたします。  なお改正施行日前日の平成17年5月8日(郵便物の消印有効)までは、現在の旧様式の申請用紙をご利用いただくことになりますが、改正以後は旧様式の申請書は使用できなくなりますのでご注意ください。

JARLの該当Webページへのリンク http://www.jarl.or.jp/Japanese/2_Joho/2004_news-2.htm#1112(11月12日)



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