JARL横須賀クラブ会則    令和3年4月1日改訂

第1章 総則
(名称)
  第1条 本会は、JARL横須賀クラブと称する。
(事務所)
  第2条 本会は、事務所を会長宅とする。(H31.4.1)

第2章 目的および事業
(目的)
  第3条 本会は、アマチュア無線の健全な発達を図り、会員相互の友好の場とするとともに、
  アマチュア無線線の技術向上と、発展に寄与することを目的とする。
(事業)
  第4条 本会は、前条の目的を達成する為に次の様なことを行う
    (1)アマチュア局の開設および運用
    (2)アマチュア無線に関する技術の研究および調査発表
    (3)JARLよりの下達事項および関係法令の研究協議 (H31.4.1)
    (4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
(会員の種別と資格)
  第5条
    (1)会員を分けて、正員と準員と家族会員とする。
    (2)正員は、アマチュア局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者の資格を有する者
    (3)準員は、アマチュア無線技術に興味を有する者
    (4)家族会員は、無線従事者の資格を有する正員の家族(R3.4.1)
(入会)
  第6条 本会に入会しようとする者は、役員に申し込まなければならない。
(会費)
  第7条 本会の会員は、会費を納入しなければならない。
    (1)正員は、年間会費1,000円、小・中・高校生は500円とする。(H31.4.1)
    (2)準員は、年間会費500円とする。(H31.4.1)
    (3)家族会員は、会費は必要としない。(R3.4.1)
    (4)会費の納入は会計年度開始日から6ケ月以内とする。(H31.4.1)
    (5)会費の見直しは3年毎に行う
(会員の資格失効)
  第8条 会員は、次の事由によって資格を失う。
    (1)脱退   (2)死亡   (3)除名
     会員が脱退しようとする時は、書面をもって届出なければならない。
(除名)
  第9条 会員が、次の各号に該当する時は、理事会の決議を経てこれを除名することができる。
    (1)電波法に基づく処分を受けたとき
    (2)会費を会計年度開始日から6ケ月以内に納入しないとき (H31.4.1)
    (3)本会の運営に作為的に著しく支障をきたす行為をおこなったとき(R3.4.1)
(会員の権利)
  第10条
    (1)会員の権利は、相続あるいは譲渡できない。
        ただし、会員が期の途中で死亡した場合であって家族会員が希望する場合、理事会の
        決議を経て、会員としてその年度の権利を相続できるものとする。 (H31.4.1)"
    (2)総会に於ける決議権は、正員のみ有し1人につき1人とする。
    (3)決議権は、他の正員または家族会員に委任して行使できる。(R3.4.1)
    (4)準員は、総会にて意見を述べる事ができる。

第4章 役員
(役員)
  第11条 本会は、次の役員をおく。
     理事  7名     監査役  1名   (H31.4.1)
     役員は、総会に於いて、会員の正員中より選出し、以下方法の中から投票により決定する。
    (1)前役員の推薦
    (2)会員相互の推薦
    (3)立候補者

(会長)
  第12条
    (1)本会は、会長を1名おく。
    (2)会長は、本会を代表する。また会長は成年者でなければならない。
    (3)会長は、本会の業務について掌理統括する。
    (4)会長は、総会および理事会を召集し、その議長を指名する。
    (5)会長は、役員の互選により決定する。
(理事)
  第13条
    (1)理事は、会長を補佐して本会の業務を執行する。またその職務は次のとおりとする。
    (2)副会長は、会長に事故ある時は、その職を代行する。
    (3)会計担当理事は、会計出納の任にあたる。
    (4)書記担当理事は、総会および本会運営上の会議における議事録作成の任にあたる。
       (H31.4.1)
    (5)渉外担当理事は、本会の対外的交渉の任にあたる。
    (6)広報担当理事は、本会のホームページの運営管理およびクラブ報発行の任にあたる。
       (H31.4.1)
(監査役)
  第14条 監査役は、会計および理事の職務を監査する。
(役員の任期)
  第15条
    (1)役員の任期は、1年とし総会に於いて就任し、退任する。
    (2)役員に欠員の生じたときは、欠員が過半数に至らない時は補充しない。
    (3)役員が任期満了前に、退任しようとする時は、理事会の承認を受けなければならない。
(顧問、分科会委員、地域連絡員)
  第16条 本会には理事会の決議を経て、顧問、分科会委員、地域連絡員をおくことができる。(H6.4.1)

第5章 会議
(会議)
  第17条 本会の会議は、総会および理事会とする。
(総会)
  第18条
    (1)総会は、通常総会および臨時総会とする。
    (2)通常総会は、会計年度終了後2ケ月以内に開催する。ただし、会計年度終了前であって、
       会計上の実績見込が明確で本会の運営上問題とならない場合はその限りでない。(H31.4.1)
    (3)臨時総会は、必要な場合に開催する。
(総会の召集)
  第19条 会長は、総会を召集する時は、書面をもって会員に通知しなければならない。
(総会の附議事項)
  第20条  総会の附議事項は、本会則に於いて別に定めるものの他、次の通りとする。
   (1)会計報告
   (2)業務報告
   (3)会則の変更
   (4)重要な財産の取得
   (5)会員に関する事項
   (6)解散
   (7)その他、重要な事項
(決議方法)
  第21条
   (1)総会は、正員の3分の1以上の出席がなければならない。
   (2)総会の決議は、出席正員の過半数をもって行う。
   (3)会則の変更、および解散の決議は、前項(2)の規定にかかわらず、4分の3以上をもって
      決議しなければならない。
   (4)決議権の行使を、委任した会員は出席会員とみなす。
(議事録)
  第22条
   (1)総会の議事録は議長、および会長が署名しなければならない。
   (2)理事会の議事録は書記、および会長が署名しなければならない。(H31.4.1)
(理事会)
  第23条
   (1)理事会は、本会の業務執行に必要な事項を審議決定する。
   (2)理事会は、理事をもって成り、2分の1以上の出席にて議事を開き、出席理事の過半数を
      もって議決する。

第6章 資産および会計
(資産)
  第24条
   (1)本会の資産は、設立当初の財産、会費、寄付金その他の収入からなる。
   (2)本会の資産の管理、および運用は理事会の決議を経て会計担当理事が行なう。
   (2)その他、特別会計として扱う資産ならびに資産の管理・運用は別途定める解釈規定による。
      (H8.4.1)
(会計年度)
  第25条 本会の会計年度は、4月1日より3月31日までとする。

第7章 補則および付則
(補則)
  第26条 本会に必要な規則は、理事会で定める事ができる。 ( 付則-1 )
  第27条
   (1)本会は昭和28年12月より発足する。
   (2)本会則は昭和35年6月15日より大巾改正により実施する。
   (3)本会則は昭和47年1月23日より大巾改正により実施する。
   (4)本会則は昭和52年3月一部改正により実施する。
   (5)本会則は昭和55年2月23日一部改正、昭和55年4月1日より実施する。
   (6)本会則は昭和63年3月26日一部改正、昭和63年4月1日より実施する。
   (7)本会則は平成3年5月18日一部改正、平成3年4月1日より実施する。
   (8)本会則は平成6年4月17日一部改正、平成6年4月1日より実施する。
   (9)本会則は平成8年4月7日一部改正、平成8年4月1日より実施する。
   (10)本会則は平成31年3月31日一部改正、平成31年4月1日より実施する。
   (11)本会則は令和3年3月31日一部改正、令和3年4月1日より実施する。
(付則-2)
  第28条 会則中 第27条の規定により、次の規則を定める。
   (1)理事団は、会議、ミーティング等に出席時、会則と規則を持参しなければならない。
   (2)会則の解釈のため、会則解釈規定を別途定める。     (H8.4.1)


    JARL横須賀クラブ会則解釈規定

1.役員の改選数
   役員の改選数は全数とする。

2.選挙管理委員会による役員選出
  (1)役員の選出は会則第11条の他、以下の選出方法を実施することができる。
  (2)会員の中から1名以上から成る臨時選挙管理委員会を作り、毎年会計年度の終了1ケ月
     以上前から、推薦、立候補を受付け、総会開催時に新役員が決定する様にする。

3.特別会計として扱う資産ならびに資産の管理・運用 (H8.4.1)
  会則第24条1項で定める資産(設立当初の財産、会費、寄付金その他収入)以外の資産につい
  ては資産の管理・運用について、理事会の決議を経て年度会計とは別枠の特別会計として扱うこ
  とができる。ただし、第24条1項、2項にもとづく運営に支障をきたす場合はその限りでない。
 (特別会計上での資産収入)
  ・講習会収入
  ・大口の寄付等による収入
  ・その他理事会決議により決定した収入
(特別会計上で管理・運営対象とするもの)
  ・記念行事
  ・本会の将来的な発展のための資産運営
  ・その他理事会決議による特別行事

4.理事会における顧問からの意見聴取 (H31.4.1)
  会長は理事会にあたり顧問へ出席要請し意見を聴取することができる。
JARL横須賀クラブ会則(令和3年4月1日改訂版…pdfファイル)

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