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日本アマチュア無線連盟 高岡クラブ定款
     第1章 総則
第1条 (名称) 本クラブは高岡クラブと称する。
第2条 (事務所)本クラブの事務所は会長宅に置く。
 
    第2章 目的及び事業
第3条 (目的)
   本クラブはアマチュア無線の健全な発達を図り会員相互の友好を増進し合わせて無
   線科学の向上と発達に寄与する事を目的とする。
第4条 (事業)
   本クラブは前条の目的を達成するため次の事業をおこなう。
   1.アマチュア無線に関する調査研究
   2.アマチュア無線に関する資料の収集
   3.その他本クラブの目的を達成するために必要な事業

    第3章 会則
第5条 (会員の資格)
   本クラブの会員は事項のいずれかに合致する事。
     1.アマチュア局の無線設備を操作する事ができる無線従事者、または前者以外の者であって
     アマチュア無線に興味を有する者で共に市内及び近郊在住の人である事。
   2.役員会の承認を得た人。
第6条 (入会)
   本クラブに入会しようとする者は会長に書面により申し込まなければならない。
第7条 (会員資格の喪失)
   会員は次の事由により資格を失う。
   1.死亡
   2.脱退
   3.役員会で会員としてふさわしくないと決定したとき。
第8条 (会員の権利)
   1.会員の権利は相続又は譲渡できない。
   2.総会による議決権は一人について一個
   3.議決権は他の高岡クラブ員に委任して行使できる。

    第4章
第9条 (役員の数及び選任)
   1.本クラブに次の役員をおく。
     会長1名  副会長1名  理事5名(会計1名を含む)
     会計監事1名  編集委員若干名(編集長1名を含む)
     コンテスト委員若干名(コンテスト委員長1名を含む)
   2.会長及び会計監事は会員の互選による 他の役員は会長が任命する。
第10条 (役員の業務)
   1.会長は本クラブを代表し業務を掌理統括する。
   2.副会長は会長の業務を代行する事ができる。
   3.副会長および理事は会長を補佐し本クラブの業務を執行する。
   4.会計監事は会計および理事の職務を監査する。
   5.編集委員は本クラブ機関誌の編集の仕事を行う。
   6.コンテスト委員はクラブ局の運営、管理の仕事を行う。
第11条 (役員の任期)
   1.役員の任期は1年とし総会において就任し退任する。
   2.役員中欠員を生じた場合は直ちに補充する。
   3.再任はさまたげない。
第12条 (役員会)
   1.役員会は役員(会計監事を除く)をもって組織し本クラブの執行に必要な事項を決定する。
   2.役員会は役員3名以上の出席がなければ議事を開く事が出来ない。
第13条 (総会) 総会は通常総会と臨時総会とする。
   1.通常総会は毎年1回会長が召集する。
   2.臨時総会は役員会又はクラブ員1/2以上から理由を付けて要求のあった時開会する。
第13条 (総会の召集) 総会を召集する時、会長は会議の日から少なくとも3日前に日時
     場所及び会議の目的を示した書面又は機関誌をもって会員に通知しなければならない。
第15条 (総会付議事項) 総会に付議する事項は次の通りとする。
   1.事業計画、収支決算
   2.業務報告
   3.定款の変更
   4.重要な財産の得喪、変更
   5.解散
   6.その他重要な事項
第16条 (決議方法)
   1.総会はクラブ員の1/3以上の出席がなければ議事を開く事が出来ない。
   2.総会の決議は出席クラブ員の過半数をもって行い、可否同数の場合は議長の決する
     ところによる。
     3.定款の変更及び解散の決議は前項の規定にかかわらず出席クラブ員の3/4以上をもって
     議決しなければならない。

    第5章 資産及び会計
第17条 (資産)
   1.本クラブの資産は設立当初の寄付財産、寄付金及びその他収入から成る。
   2.本クラブの資産の管理及び運用は役員会の決議を経て会計責任者が行う。
第18条 (会計年度) 本クラブの会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第19条 (発効日) 本定款は昭和61年3月16日改訂により発効する。

高岡クラブ定款付属規則
第1条 (会費) 本クラブは次の会費を集める。
          1人 年間 3000円(下半期 1500円)
          但し18才未満 1000円(下半期 500円)
第2条 (ミーティング) ミーティングは原則として無料とし、年間適宜行う。
第3条 (機関誌) 本クラブはクラブ員に機関誌を適宜発行する。
第4条 (小委員会) 事業開催にあたり小委員会を設ける。
第5条 (他クラブの協力) 事業開催にあたり他のクラブの協力を妨げない。
第6条 (家族会員制度)
   1.当クラブ員の家族が第5条の条件を満たし、かつ当クラブに入会を希望する場合、その人を
     家族会員とみとめる。
   2.家族会員は次の会費を支払う事。
     1人年間 500円