甲府盆地無線倶楽部  会則
( 名称 )
第1条 本会は、甲府盆地無線倶楽部(略称KBC、以下本会という)と称する。
( 事務所 )
第2条 本会は、事務所を事務局長宅に置く。
( 目的 )
第3条 本会は、アマチュア無線の健全なる発達を図り、会員相互の親睦と無線技術の訓練・ 研究を
    行うことを目的とする。
( 事業 )
第4条 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
   (1) アマチュア局の積極的運用・指導
   (2) アマチュア無線についての技術的な調査研究
   (3) アマチュア無線に関する講習会・講演会・研究会・競技会等の開催
   (4) 災害時の非常通信活動並びに訓練への参加
   (5) その他本会の目的達成のため必要な事業
( 会員 )
第5条 本会の会員は、電波法に規定するアマチュア局の免許を有する個人で構成する。
    本会の会員は、他の無線クラブに所属してはならない。但し、役員会の承認を得た者は
    この限りではない。
( 入会資格 )
第6条 電波法に規定するアマチュア局の免許を有する個人で、本会の事業・ミーティング
    ・ロールコール等に積極的に参加可能な、本会への入会を希望する者とする。
( 入会手続 )
第7条 本会へ入会を希望する者は、会長もしくは事務局長に、入会を申し込むものとする。
( 准員 )
第8条 入会申込者が役員会において承認されると准員となる。
    准員は、本会の事業・ロールコール等へ参加することができる。
( 正員 )
第9条 准員は総会の承認を経て本会に入会し、正員となる。
( 会費 )
第10条 本会の正員は、次会費を納入しなければならない。
    (1) 会費   年間10,000円
    (2) その他必要に応じて臨時に徴収する会費。
    (3) 既納の会費の返還を請求することはできない。
( 納入方法 )
第11条 本会の会費は、通常半期ごとに総会の際納入する。
( 退会 )
第12条 正員は、次の場合その資格を失う。
     退会者は、本会のいかなる備品・金品等の返還を請求することはできない。
    (1) 退会の申し出があったとき。
    (2) 無線従事者の資格を失ったとき。
    (3) 役員会の承認を得ず、他のクラブに加入したとき。
    (4) 会費を納入しないとき、または本会の信用を著しく失わせる行為のあった者で、
      総会の2/3の同意を得たとき。
( 役員 )
第13条 本会に次の役員を置くことができる。
     会長    1名
     副会長     1名 但し、部長を兼任することもあり得る。
     事務局長  1名
     会計    1名
     監事    1名
( 役員の選出 )
第14条 役員は、会員の互選により総会において選出する。
( 役員の任期 )
第15条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は防げない。
( 担当者 )
第16条 本会の運営を円滑にするために、次の各部の担当部員を置くことができる。
     各担当部員は、会長の指名による。 
      広報部 企画部 技術部 日赤部 運用部 QSL部 スポーツ部
( 会議 )
第17条 本会の会議は、総会・役員会・部会とする。
     総会は、通常総会・臨時総会・ミーティングとする。
     通常総会は、年1回、事業年度終了前1ヶ月以内に会長がこれを召集する。
     臨時総会・ミーティングは、役員会・監事(会計案件に限る)または会員の1/2
    以上が必要と認めたとき、 会長がこれを召集する。
     役員会は、必要に応じ会長がこれを召集する。
     部会は、部長または会長の召集による。
( 総会の附議事項 )
第18条 総会に附議する事項は、本会則に別に定めるものの外、次の通りとする。
    (1) 事業計画及び収支予算
    (2) 事業報告及び収支決算
    (3) 会則の変更
    (4) 重要な財産の取得及び処分
    (5) その他重要な事項
( 議決 )
第19条 総会は、正員の2/3以上の出席がなければ議事を開くことができない。
     総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。
( 慶弔 )
第20条 本会会員の弔辞にあっては、次の通りとする。
    (1) 本人死亡                         10,000円
    (2) 配偶者及び子供の死亡                    5,000円 
    (3) 本人の両親の死亡                      5,000円
    (4) 病気見舞い(1週間以上入院・またはこれに準ずるとき)     5,000円
    (5) 結婚                           10,000円
    (6) 本条に明記されていない事項については、役員会で協議する。
( 会計年度 )
第21条 本会の会計年度は、毎年2月1日に始まり翌年1月31日に終わる。


(付則)
1.この会則は、昭和54年11月14日より施行する。
2.昭和58年6月12日全面改正
3.昭和59年3月10日一部改正
4.平成元年1月15日一部改正
5.平成10年9月26日一部改正
6.平成22年3月13日一部改正
7.平成29年1月28日一部改正

《 内 規 》

 役員会・担当者の集会等クラブの運営に必要な会議については、役員会の承認を得て食事代を支給する。
    食事代        1人 500円


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