鉄道友の会無線サークル 約款

第1条本社団は、鉄道友の会無線サークル という。
第2条本社団の事務所は、栃木県栃木市箱森町52-25 森戸方に置く。
第3条本社団の目的は、営利を目的としないで、アマチュア無線の健全な発展を図り、会員相互の友好を増進し、あわせて無線科学の向上と鉄道友の会の発展に貢献する事にある。
第4条本社団は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) アマチュア局の設置と運用
(2) アマチュア無線についての調査研究
(3) 鉄道趣味の充実
(4) その他、本社団の目的達成に必要な事業
第5条本社団の会員は次の条件を満たしたものとする。
鉄道友の会会員である者
第6条会員は、次の場合は会員資格を失う。
(1) 鉄道友の会を退会した場合
(2) 会費の滞納
(3) 死亡
(4) 電波法令に違反し、罰則の適用を受けたとき
第7条本社団の会員は、次の権利を有する。
(1) 本社団の設置するアマチュア局その他の設備を利用すること。
(2) 会員は定例会の議決権を行使すること。
第8条(1)会員は、次の会費を納めなければならない
会費(年額) 1,500円
(2) 会費は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年度会費とする。
(3) 年度の途中で入会するとき、10月1日以降は800円とする。
(4) 一旦納入した会費は、事由に関わらず返還しない。
第9条本社団は次の役員を置く。
(1) 理事 1名
(2) 監事 1名
(2) WEBサイト運営責任者 1名
第10条本社団は役員を以下のとおり選出する。
(1) 理事と監事は会員の中より選任する
(2) 理事は会長とする
第11条本社団は役員の任期を以下のとおりとする。
(1) 任期は1年
(2) 再任は妨げない
第12条本社団は役員の業務は以下のとおりとする。
(1) 会長(理事)は、本社団を代表し、業務を掌理統括かつ、執行する。
(2) 監事は、会計及び会長の職務を監査する。
第13条本社団の議決機関である定例会は以下のとおり開催する。
(1) 通常は偶数月に開催する。
(2) 構成員2名以上の提案により、臨時の定例会を開催する事ができる。
第14条定例会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 事業計画、予算、決算
(2) 定款の変更
(3) 会費、重要な財産の得喪、変更
(4) 解散
第15条本社団の資産は、会費、助成金、その他の収入とする。
2 本社団の収支決算に余剰金があるときは、その全部を翌会計年度に繰り越すものとする。
第16条本社団の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第17条会長は、
(1) 構成員に変更があった場合は、すみやかに電気通信監理局長に届け出ること。
(2) この定款または理事について変更しようとするときは、あらかじめ電気通信監理局長に届けでる。
第18条昭和58年7月1日 施行
平成17年9月1日 改正(WEBサイト運営責任者 加筆)
平成21年9月1日 改正(会費取扱条項・余剰金 加筆)

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