| 第1条 | 本社団は、鉄道友の会無線サークル という。 |
| 第2条 | 本社団の事務所は、栃木県栃木市箱森町52-25 森戸方に置く。 |
| 第3条 | 本社団の目的は、営利を目的としないで、アマチュア無線の健全な発展を図り、会員相互の友好を増進し、あわせて無線科学の向上と鉄道友の会の発展に貢献する事にある。 |
| 第4条 | 本社団は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
| (1) アマチュア局の設置と運用 |
| (2) アマチュア無線についての調査研究 |
| (3) 鉄道趣味の充実 |
| (4) その他、本社団の目的達成に必要な事業 |
| 第5条 | 本社団の会員は次の条件を満たしたものとする。 |
| 鉄道友の会会員である者 |
| 第6条 | 会員は、次の場合は会員資格を失う。 |
| (1) 鉄道友の会を退会した場合 |
| (2) 会費の滞納 |
| (3) 死亡 |
| (4) 電波法令に違反し、罰則の適用を受けたとき |
| 第7条 | 本社団の会員は、次の権利を有する。 |
| (1) 本社団の設置するアマチュア局その他の設備を利用すること。 |
| (2) 会員は定例会の議決権を行使すること。 |
| 第8条 | (1)会員は、次の会費を納めなければならない |
| 会費(年額) 1,500円
|
| (2) 会費は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年度会費とする。 |
| (3) 年度の途中で入会するとき、10月1日以降は800円とする。
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| (4) 一旦納入した会費は、事由に関わらず返還しない。
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| 第9条 | 本社団は次の役員を置く。 |
| (1) 理事 1名 |
| (2) 監事 1名 |
| (2) WEBサイト運営責任者 1名 |
| 第10条 | 本社団は役員を以下のとおり選出する。 |
| (1) 理事と監事は会員の中より選任する |
| (2) 理事は会長とする |
| 第11条 | 本社団は役員の任期を以下のとおりとする。 |
| (1) 任期は1年 |
| (2) 再任は妨げない |
| 第12条 | 本社団は役員の業務は以下のとおりとする。
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| (1) 会長(理事)は、本社団を代表し、業務を掌理統括かつ、執行する。 |
| (2) 監事は、会計及び会長の職務を監査する。 |
| 第13条 | 本社団の議決機関である定例会は以下のとおり開催する。 |
| (1) 通常は偶数月に開催する。 |
| (2) 構成員2名以上の提案により、臨時の定例会を開催する事ができる。 |
| 第14条 | 定例会に付議する事項は、次のとおりとする。 |
| (1) 事業計画、予算、決算 |
| (2) 定款の変更 |
| (3) 会費、重要な財産の得喪、変更 |
| (4) 解散 |
| 第15条 | 本社団の資産は、会費、助成金、その他の収入とする。 |
| 2 本社団の収支決算に余剰金があるときは、その全部を翌会計年度に繰り越すものとする。 |
| 第16条 | 本社団の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 |
| 第17条 | 会長は、 |
| (1) 構成員に変更があった場合は、すみやかに電気通信監理局長に届け出ること。 |
| (2) この定款または理事について変更しようとするときは、あらかじめ電気通信監理局長に届けでる。 |
| 第18条 | 昭和58年7月1日 施行 |
| 平成17年9月1日 改正(WEBサイト運営責任者 加筆) |
| 平成21年9月1日 改正(会費取扱条項・余剰金 加筆) |