平成21年12月10日
(社)日本アマチュア無線連盟
会員部運用課 梨 書弘
連盟が開設する特別局および特別記念局の運営等について(連絡)
「 連盟が開設するアマチュア局(レピータ局及びアシスト局並びにリモコン局を除く。)に関する規程 」に基づき、下記のとおり特別局および特別記念局(以下、局という。)の運営等が円滑におこなわれるようお取り運びくださいますようお願い申し上げます。
記
1 省略
2 省略
3 省略
4 省略
5 局の管理・運用について
(1) 局の運用は本連盟会員であって、無線従事者免許証を携帯していることとします。
(2) 本連盟会員(社団の場合は代表者に限る。)から運用の申出があった場合は、その無線従事者の操作範囲内において適宜運用させてください。
(3) 本連盟会員以外から運用の申出があった場合は、運営委員会担当者が立ち会いのもとで、ゲストオペレーター制度を適用し適宜運用させてください(電波法施行規則第5条の2関連告示参照のこと。)。
(4) 局の運用にあたっては、運用者に交信の際、氏名などを送出するように指導してください。
(3)の運用については、ゲストオペレーターであることを明確にするように指導してください。
(5) 運用者には、運用するたびに「局運用記録用紙」に記入するように指導してください。
(6) QSLカードは、連盟が定める「交信証および受信証の転送取扱規程」に抵触しないものであって、事前に連盟会長の承認を受けたものを使用してください。
(7) QSLカードは、「局運用記録用紙」に基づき、原則として運用者に記入させてください。(運営委員会注:8J4Oは運営委員会で発行します)
(8) 本連盟では、相手局のQSLカードを必要としないので、運用の際、この旨を適宜送信してください。
(9) (7)による記入済のQSLカードは、閉局後2ヶ月以内に相手局のコールサインのプリフィックス毎に分類して、連盟QSLビューローに、また、運用報告書・収支報告書は閉局後、速やかに連盟事務局運用課にそれぞれ送付してください。
(10) (5)により記入した「局運用記録用紙」および未使用のQSLカードは運営委員会において保管し、後日、SWLレポートおよびQSLカード未着の問い合わせ等に対応してください。
(11) 局の開設期間中に開催されているコンテスト等へ参加することはできますが、書類を提出する場合にはチェックログで提出してください。なお、連盟が発行するアワードの申請は、交信相手局のQSLカードを求めていないことからおこなわないこととします。
(12) 「移動する局」と「移動しない局」など、同一コールサインで2局(以上)が免許されている場合、その同一コールサインによる複数地点からの同時運用、あるいは同一バンドでの2波以上の電波の同時発射については、電波法令上は禁止されてはいませんが、これを受信している第三者に無用な混乱を与えるおそれがあります。このため、このような場合は、移動する局にあってはコールサインの末尾に移動先を付すなどして無用な混乱がおきないよう、十分に配慮した運用をおこなってください。
(運営委員会注:8J4Oは移動局1局の免許ですので複数の地点からの同時運用は出来ません)