本文へスキップ

不法局の通報と厳重な処罰を!

不法無線局摘発情報information

【総務省北海道総合通信局摘発情報令和7年度第三報】

2026年2月10日(火)、電波法違反で下記の者1名に対して行政処分を実施しました。

行 政 処 分 者 :紋別市在住の男性(63歳) ⇒ 氏名非開示
現 有 資 格:第4級アマチュア無線技士
違 反 内 容:船舶に無線局の免許を受けずアマチュア無線用の無線機設備を設置し、無線局を開設したもの。
処 分 内 容:令和8年2月10日から42日間の無線技士の業務停止。


【総務省北海道総合通信局摘発情報令和7年度第二報】

2025年12月8日(月)、電波法違反で下記の者1名に対して行政処分を実施しました。

行 政 処 分 者 :枝幸町在住の男性(65歳) ⇒ 氏名非開示
現 有 資 格:レーダー級海上特殊無線技士、第2級海上特殊無線技士、第4級アマチュア無線技士
違 反 内 容:船舶に許可を受けずにアマチュア無線機(1台)を設置して、免許を受けずに無線局を開設したもの。
処 分 内 容:無線従事者の業務停止。

2025年12月1日(月)、電波法違反で下記の者1名に対して行政処分を実施しました。
行 政 処 分 者 :北見市在住の男性(50歳) ⇒ 氏名非開示
現 有 資 格:第4級アマチュア無線技士
違 反 内 容:船舶にアマチュア無線用設備(1台)設置して、許可を受けずに無線局を開設したもの。
処 分 内 容:アマチュア無線局の運用停止。無線従事者の業務停止。

※ 処分者達は氷山一角でが、不法者をどんどん摘発して欲しいものです。