ACC表彰規程

(目的)
第1条 この規程は、ACC活動における功績・功労に対して感謝状又は表彰状を贈り、その労をねぎらう事を目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、ACC規約の定めるところによる。
(表彰等の区分)
第3条 表彰等の区分は、以下の各号による。
(1)感謝状 ACCの会員以外の者又は団体等に対し、ACCの育成及び活動の協力・ 援助・ミーティング等における講演等の協力があったときに贈る。
(2)表彰状 ACCの会員に対し、ACCの活動で特に功績・功労の有った者に贈る。
(表彰上申)
第4条 正会員は、前条の規定に相当する功労等のあった者又は団体に対し、表彰等を贈ることを議長に対し上申することができる。
2 正会員は、前項に規定する上申を行う場合には原則として総務委員長を経由し上申を行うものとする。
3 正会員は、感謝状の贈呈を上申する場合には、被表彰者又は被表彰団体の氏名、表彰理由及びその他必要と認める事項を任意の様式の書面に記載し、電子メール又は郵送で 事務局に提出する。
4 正会員は、表彰状の贈呈を上申する場合には、被表彰者のコールサイン、会員番号、氏名、表彰理由及びその他必要と認める事項を任意の様式の書面に記載し、電子メール 又は郵送で事務局に提出する。
5 前4項の規定にかかわらず、議長は前条に規定する功労等のあった者に対し、表彰等を行うことができる。
(表彰等の決定)
第5条 総務委員長は、前条に規定する上申を受理した場合には、総務委員会で審査を行い、意見書を添付して、議長に提出しなければならない。
2 議長は、前項の提出を受けた場合には、表彰の有無を決定し、その旨を総務委員長に 通知して表彰等登録台帳に記録させ、表彰等の交付番号を付置させる。
(表彰等の照会)
第6条 議長は、正会員に対し少なくとも年1回表彰等の対象となる者又は団体の有無についてBTで照会し、第4条に規定する上申を促さなければならない。
(表彰等の時期)
第7条 表彰等は、原則としてACC会員の最大のイベントである「ワールドミーティング」の席上で行うものとする。
2 前項の規定に係わらず、被表彰者がワールド・ミーティングに参加できない場合又はワールド・ミーティングが開催されない場合は、郵送にて表彰を行うことができる。
附則
 この規程は、2022年1月1日から施行する