ACC評議委員選出規定

第1条(定員)
 評議委員の定員は選挙前の評議委員会において、その都度決定する。
第2条(選出方法)
 前条の定員のうちその60%については有権者の投票により選出する。また残りの40%については、評議委員会議長が任命するものとする。
 2、議長は評議委員の任命に当り各コールエリア、カントリーに公平となるよう努力しなければならない。
 3、議長は評議委員の中から規約第22条で定める副議長及び担当評議委員を任命するものとする。
第3条(選挙管理委員会)
 選挙の運営、実施は評議委員会議長が委嘱する事務局担当委員を含んだ臨時の委員会において行なう。
第4条(選挙人名簿)
 事務局担当委員は選挙年度の8月15日までに選挙人を決定し、ただちにその名簿を機関誌にて公表しなければならない。
第5条(選出の方法)
 前条の公表された選挙人の中から投票により選出する。
第6条(投票)
 投票は第4条該当機関誌の発行後10日から20日以内になされるものとする。
 2、投票は郵送による記名投票とする。投票は5名連記制とし上位得票者より順に当選とする。
 3、選挙人の投票は同一コールエリアからは2名を限度とする。
第7条(細則)
 選挙に関する細かい手続などについては、選挙管理委員会において決定する。
(付則)評議委員の定員は40名とする。
1984年10月27日一部改正。
1985年10月26日一部改正。
1996年1月1日一部改正。
2005年11月5日一部改正。