全福島賞・全福島特別賞 規定
昭和61年10月 1日 制定
平成20年 7月 1日 改定
(*1)令和6年4月9日一部変更
1発行者
社団法人日本アマチュア無線連盟福島県支部
2条件
福島県内のアマチュア無線局と(を)交信(受信)して交信証[QSLカード](受信証)を取得し、以下の条件を満たすこと。
◎A 全福島賞
福島県内の13市13郡内で運用する市・郡の異なる10局のアマチュア無線局と(を)交信(受信)して、交信証(受信証)を得る。
◎B 全福島特別賞(全市・全郡賞)
福島県内の13市13郡内で運用する市・郡の異なる26局のアマチュア無線局と(を)交信(受信)して、交信証(受信証)を得る。
3申請方法
申請には一般社団法人日本アマチュア無線連盟福島県支部制定のアワード申請用紙または、これに準じた様式の申請用紙と
福島県支部制定のQSLカードリストを提出すること。(*1)
交信証(受信証)の所持は自己宣誓とする。
外国からの申請にもこの規定を適用する。
4申請料
JARL会員500円、非会員は1000円、外国からの申請IRC10枚
定額小為替、現金書留での郵送も可能です。小額(額面100円以下の組合せ)の切手であれば代用をみとめます。
5申請先
社団法人日本アマチュア無線連盟福島県支部
6その他
交信(受信)は、昭和47年(1972年)4月1日以降を有効とする。
申請時点で合併等により消滅した市・郡との交信(受信)は、無効とする。
クロスモード、クロスバンド、レピーター等による交信(受信)は無効とする。
申請者の移動による交信(受信)は同一エリア内に限る。
希望により、周波数、電波の型式の特記をする。
交信証と受信証の混合の申請は認めない。