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横須賀市アマチュア無線非常通信協議会
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横須賀市アマチュア無線非常通信協議会会則

[名 称]
第1条 この会は、横須賀市アマチュア無線非常通信協議会(以下、会)という。

[事務所]
第2条 この会の事務所を横須賀市危機管理課(横須賀市小川町11番地)に置く。

[目 的]
第3条 この会は、非常災害等により、アマチュア無線を利用して、横須賀市が行う災害に必要な非常通信連絡に協力することを目的とする。

[事 業]
第4条 この会は、前条の目的進攻のため、次の事業を行う。
  1.市との連絡、協議。
  2.通信訓練の実施。
  3.非常通信に関する講習会等の実施。
  4.その他必要な事項。

[運 用]
第5条 非常通信及び非常通信訓練については、この会の非常通信運用基準により行う。

[会 員]
第6条 この会の会員は、横須賀市内居住者ならびに市内在勤者で、アマチュア無線従事者資格を有し、この会の趣旨に賛同した者で、役員会の承認を得て組織する。
   2.会員の資格は、会員名簿の登録または削除をもつて得喪する。

[役 員]
第7条 この会に、次の役員をおく。
    会 長     1名
    副会長     2名
    常任理事   若干名
    理 事    若干名
    事務局長    1名
    基地局管理員 若干名
    会 計     1名
    監 事     2名

[役員の選任]
第8条 役員の選任は会員の中から選出する。
   1.会長及び副会長は役員の中から選出する。
   2.常任理事は、理事の中から選出する。
   3.理事は、会員の中から選出する。
   4.基地管理員は、基地局(JH1YLF)の代表者及び同局の会員をもって構成する。

[役員の任期]
第9条 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
   2.役員は任期終了後も後任者が就任するまでは、その職を行わなければならない。
   3.補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

[役員の職務]
第10条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
   2.副会長は会長を補佐し、会長不在時は会長の職務を代理する。
   3.常任理事は本会の運営に参画し、総務、指導、広報、会計、監事、事務局長を分任する。
   4.理事は本会の運営に参画する。
   5.会計は本会の会計をつかさどる。
   6.監事は本会の会務、経理を監査する。

[顧問、参与ならびに相談役]
第11条 この会に顧問、参与ならびに相談役を若干名置くことができる。
   2.顧問、参与ならびに相談役は、会長が推薦し、役員会の承認を得て委嘱する。
   3.顧問、参与ならびに相談役の任期は、本則第9条1頃と同じくすることとする。

[会 議]
第12条 本会に次の会議を置く。
   1.総会
   2.役員会
   3.常任理事会

[総 会]
第13条 総会はこの会の最高議決機関で、毎年1回会長が招集し、議長として次の事項を審議する。
   1.事業計画の決定、並びに事業報告の承認。
   2.会則の制定、または改廃。
   3.その他重要で、役員会が必要と認める事項を決定すること。
    (2)総会の招集は開催の一か月前までに文書をもって会員宛に通知する。
    (3)総会は必要に応じ臨時に開催することができる。               
    (4)総会の議事は出席者の過半数の同意により決する。

[役員会]
第14条 役員会は執行機関であり、第7条に規定する役員をもって構成し、次の権限をもつ。
   1.総会に付議すべき事項の審議及び総会で議決した事項の執行。
   2.運営上必要な事項の企画立案。
   3.その他会務の執行に関する事項の処理。
   (2)総会に付議すべき事項で、臨時急施を要するときは、役員会で先決することができる。
    但し、次回の総会に報告し、承認を得なければならない。

[常任理事会]
第15条 常任理事会は、常任理事をもって構成し、必要に応じて会長が招集し開催することができる。
    2.常任理事会は役員会に付議すべき事項の計画及び、横須賀市との連絡業務を行う。

[分科会の設置]
第16条 この会の事業運営を明確に処するため分科会を設置することが出来る。

[経 費]
第17条 この会の事業に要する経費は、会費、横須賀市から交付される補助金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

[会 費]
第18条 会費は年額として、その額は役員会を経て総会で決定する。
  2.年度の途中で加入した会員は、加入した日の属する年度の翌年度から会費を徴収する。

[会計年度]
第19条 この会の設立は昭和46年4月1日とし、会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

[定めのない事項]
第20条 この会則に定めるもののほか必要な事項については、役員会の決議を経て総会の承認により定める。


附 則 この会則は昭和46年4月1日より施行する
    この会則は議決のときから施行する。(昭和57年8月15日)
    この会則は議決のときから施行する。(平成5年4月1日)
    この会則は議決のときから施行する。(平成12年1月16日)
    この会則は議決のときから施行する。(平成19年2月4日)
    この会則は議決のときから施行する。(平成27年9月1日)
    この会則は議決のときから施行する。(平成30年2月4日)
    この会則は議決のときから施行する。(令和2年2月9日)
    この会則は議決のときから施行する。(令和4年4月1日)
    この会則は議決のときから施行する。(令和5年4月1日)
    この会則は議決のときから施行する。(令和7年2月2日)

                         会則:pdfファイル
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