定款
(名 称)
第1条本グループは、天領日田アワードハンターズグループ(THAG)という。
(事務局)
第2条本グループの事務局は、日田市中本町6−13(井上方)に置く。
(目 的)
第3条営利を目的としないで、アマチュア無線の健全な発展を図り、アワードハンティングに興味を持つ会員相互の友好を増進し、あわせて無線科学の向上と発展に貢献することにある。
第4条本グループは、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
     (1)アワードについての調査研究
     (2)アワードハンティング及びアワードの発行
(会員の種類と資格)
第5条本グループの正員は、JARLの会員でありアワード5枚(JARL発行1枚、当グループ発行を1枚、計2枚を含む)以上を有すること。家族会員はJARL会員でなくても可。
(会員の資格の喪失)
第6条会員は、次の場合に資格を失う。
     (1)会費の滞納
     (2)死亡
     (3)電波法に違反し、罰則の適用を受けたとき。
(会員の権利)
第7条会員は総会の議決権を行使できる。
(会 費)
第8条会員は、次の会費を納入しなければならない。
     (1)入会金1,000円(家族会員:500円)
     (2)年会費1,200円(家族会員:600円)
(役 員)
第9条会長 副会長 事務局 会計 監査
(役員の選出)
第10条役員は会員の中から選出する。
(役員の任期)
第11条役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(役員の業務)
第12条(1)会長は、本グループを代表し、業務を掌握統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し本グループの業務を執行する
(3)監査は、会計及び役員の業務を監査する
(役員会)
第13条役員会は会長が招集し、本グループの業務の執行に必要な事項を決める。
(総 会)
第14条総会は、通常総会とする
     (1)通常総会は、毎1回会長が招集する。
     (2)臨時総会は、会員の2分の1以上から理由を付して要求のあったときに開催する。
(議決方法)
第15条総会、役員会の議決は、出席者の過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の議事)
第16条総会に付議する事項は、次のとおりとする
     (1)事業計画
     (2)定款の変更
     (3)会費、重要な財産の得喪、変更
     (4)解散
(資 産)
第17条本グループの資産は、設立当初の寄付の財産、会費、寄付金、その他の収入とする
(会計年度)
第18条本グループの会計年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。
この定款は、平成元年4月1日より施行する