定款 | |
(名 称) | |
第1条 | 本グループは、天領日田アワードハンターズグループ(THAG)という。 |
(事務局) | |
第2条 | 本グループの事務局は、日田市中本町6−13(井上方)に置く。 |
(目 的) | |
第3条 | 営利を目的としないで、アマチュア無線の健全な発展を図り、アワードハンティングに興味を持つ会員相互の友好を増進し、あわせて無線科学の向上と発展に貢献することにある。 |
第4条 | 本グループは、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 (1)アワードについての調査研究 (2)アワードハンティング及びアワードの発行 |
(会員の種類と資格) | |
第5条 | 本グループの正員は、JARLの会員でありアワード5枚(JARL発行1枚、当グループ発行を1枚、計2枚を含む)以上を有すること。家族会員はJARL会員でなくても可。 |
(会員の資格の喪失) | |
第6条 | 会員は、次の場合に資格を失う。 (1)会費の滞納 (2)死亡 (3)電波法に違反し、罰則の適用を受けたとき。 |
(会員の権利) | |
第7条 | 会員は総会の議決権を行使できる。 |
(会 費) | |
第8条 | 会員は、次の会費を納入しなければならない。 (1)入会金1,000円(家族会員:500円) (2)年会費1,200円(家族会員:600円) |
(役 員) | |
第9条 | 会長 副会長 事務局 会計 監査 |
(役員の選出) | |
第10条 | 役員は会員の中から選出する。 |
(役員の任期) | |
第11条 | 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
(役員の業務) | |
第12条 | (1)会長は、本グループを代表し、業務を掌握統括する。 (2)副会長は、会長を補佐し本グループの業務を執行する (3)監査は、会計及び役員の業務を監査する |
(役員会) | |
第13条 | 役員会は会長が招集し、本グループの業務の執行に必要な事項を決める。 |
(総 会) | |
第14条 | 総会は、通常総会とする (1)通常総会は、毎1回会長が招集する。 (2)臨時総会は、会員の2分の1以上から理由を付して要求のあったときに開催する。 |
(議決方法) | |
第15条 | 総会、役員会の議決は、出席者の過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
(総会の議事) | |
第16条 | 総会に付議する事項は、次のとおりとする (1)事業計画 (2)定款の変更 (3)会費、重要な財産の得喪、変更 (4)解散 |
(資 産) | 第17条 | 本グループの資産は、設立当初の寄付の財産、会費、寄付金、その他の収入とする |
(会計年度) | |
第18条 | 本グループの会計年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。 |
この定款は、平成元年4月1日より施行する |